本市では、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、市内の主要道路の自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため、自動車騒音の状況の常時監視を行っています。
自動車騒音の状況および対策の効果などを把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、地域における自動車騒音の状況を継続的に把握することを目的としています。
自動車騒音常時監視は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を評価します。
自動車の運行に伴う騒音の影響がおおむね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区間を分割し、その評価区間ごとに、道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)の環境基準適合状況を面的に評価します。本市では、平成29年度から令和3年度までの5カ年間で実施する計画です。