公害紛争処理制度の利用について

登録日:2021年8月6日

環境基本法では、公害を「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義しています。

公害紛争処理制度は、公害問題や環境問題で困っている場合に、公正・中立な第三者機関である公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が被害者と加害者との間に入り、あっせんや調停、仲裁、裁定という手続きで、こうした紛争を解決する制度です。

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判などによる司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関としては、国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会が置かれています。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

 

また、これらの方法によっても解決が困難な場合は、民事による裁判所への訴えの提起が考えられます。市では、常設相談窓口のご案内もありますのでご利用ください。

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