民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された委員で、身近な福祉の相談役として、地域で活動する相談・支援のボランティアです。児童福祉法により児童委員を兼ねていますので、正式には「民生委員・児童委員」といい、任期は3年です。(現委員の任期は令和4年12月1日から令和7年11月30日まで)
また、平成6年からは民生委員・児童委員の中から、児童福祉に関する事項を専門に担当する「主任児童委員」制度が始まりました。
民生委員・児童委員は、地域の皆さんが抱えている悩みや心配事の相談を受けたり、地域の皆さんと福祉サービスを提供する関係行政機関とをつないだりするなど、社会福祉に携わっています。
市内では、民生委員・児童委員が573人(定数)、また主任児童委員として46人(定数)の皆さんが活動しています。
高齢者福祉や障がい者(児)福祉、児童福祉、母子・父子福祉、低所得者福祉といった福祉に関することについて、市社会福祉事務所などと連携しながら社会福祉の増進のために活動します。その活動は多様化し、大きな期待が寄せられています。
近年、少子化の進行や夫婦共働き家庭の一般化、児童虐待の増加など、子どもを取り巻く環境が複雑・多様化しています。そのため児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員の役割が重要視されています。
なお、民生委員・児童委員には「守秘義務」があり、業務の中で得た個人情報や秘密は守られます。
お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員の連絡先については、下記リンクをご覧ください。