戦傷病者・戦没者遺族援護

登録日:2017年4月3日

旧軍人、軍属の恩給制度について

恩給は、公務員(旧軍人等)が一定年数以上勤務して退職したとき、公務でけがをしたり病気にかかったとき、または公務のために死亡したときに、国が公務員またはその遺族に年金給付などを行う制度であり、公務員の退職または死亡後の支えとなるものです。

本人に対する給付

普通恩給、傷病恩給(増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給)など

遺族に対する給付

普通扶助料、公務関係扶助料(公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料)など

詳しくは、総務省人事・恩給局ホームページ(外部リンク)内の「恩給のしおり」、「恩給Q&A」をそれぞれご覧ください。

戦傷病者特別援護法上の制度

旧軍人軍属であった人が公務上の傷病により、戦傷病者特別援護法に定められる程度の障害をもつ場合、国の認定を受け、県から戦傷病者手帳の交付を受けることができます。
また、既に手帳を所持している人についても、その障害の程度が重くなったときは、程度の変更を行うことができます。
この手帳の交付を受けた人で、一定の条件を満たすときは、下記の援護制度を受けることができます。

戦傷病者に対する援護の種類

  • 療養の給付
    公務傷病等を治療する場合、入院または通院治療を受けることができます。
     
  • 療養手当の支給
    1年以上の長期入院患者で、傷病恩給等の年金を受けていない人に支給されます。
     
  • 補装具の支給および修理
    戦争による公務上の傷病が原因で、盲人安全杖、補聴器、義眼、義肢、義足等の補装具が必要な人は、補装具交付券の発行により補装具の支給および修理を受けることができます。
    補装具交付券の発行事務については、津市社会福祉事務所(津市役所福祉政策課)で行っています。
     
  • 葬祭費の支給
    療養給付を受けている戦傷病者が、当該療養の給付を受けている間に、当該療養を受けている公務傷病が原因で死亡した場合に、遺族の請求により支給されます。
     
  • 日本旅客鉄道会社の無賃取扱い
    戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者は、JRの鉄道に乗車する際、無賃の取り扱いを受けることができます。

戦傷病者に対する各種優遇措置

  • 税の減免
    障害の程度に応じ、所得税、相続税、住民税の障害者控除および自動車税、軽自動車税、自動車所得税の減免等を受けることができます。
     
  • その他の措置
    その他の措置として次の制度を受けることができます。
    • NHK放送受信料の半額免除措置
    • 航空運賃の割引
    • 三重交通乗車券の割引
    • 駐車禁止規制の適用除外

問い合わせ
  

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉政策課
電話番号:059-229-3150
ファクス:059-229-3334