年度の途中月から保育所等の利用申し込みをする場合の手続きについてご案内します。
令和5年4月1日から(年度当初から)利用申し込みをする場合の手続きについては、令和4年9月に広報津、津市ホームページ等でお知らせします。
平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度がスタートし、幼稚園や保育所等(注1)の利用に関する手続きが変わりました。
注1:保育所等とは、保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)をいいます。
新制度では、保育所等の利用申し込みには、保育の必要性や保育の必要量について「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
認定区分 | 対象者 | 教育・保育の必要量 | 利用時間 | 利用できる施設 |
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1号認定 | 満3歳以上の子ども | 教育標準時間 | 最長4時間 |
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2号認定 | 満3歳以上で、保育を必要とする子ども | 保育短時間 | 最長8時間 |
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保育標準時間 | 最長11時間 | |||
3号認定 | 満3歳未満で、保育を必要とする子ども | 保育短時間 | 最長8時間 |
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保育標準時間 | 最長11時間 |
注:保育所等を利用できるのは2号または3号の認定を受けた子どもです。
注:幼稚園の利用については、教育委員会事務局学校教育課 電話番号059-229-3391または各幼稚園まで
【申込書類等の準備】 教育・保育給付認定申請と保育所等利用申し込みに必要な書類の準備をします。
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【申込および面接】 必要書類を提出し、保育の必要性などを認定するための面接を受けます。
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<利用調整> 市が、保育の必要性の高い人から優先して利用できるよう調整を行います。
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<利用調整の結果連絡> 市から、利用調整の結果をお知らせします。
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【保育所等で説明】 利用開始にあたり必要な準備について保育所等に確認をします。
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【利用開始】
注:その他、別途書類が必要な場合があります。
子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)、保育所等、または市ホームページダウンロードサービス
各申請用紙に必要事項を記入し、勤務先で就労証明書を作成いただくなど、保育が必要であることを証する書類を準備します。発行されるまでに時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
また、保育所等利用申込書には保育所等の希望順位を記入する欄があります。事前に希望する保育所等の見学もおすすめします。
面接では、保育の必要性や保育の必要量を認定するため、書類審査と併せて保護者と子どもの状況についてお伺いします。
申請に必要な書類一式、利用を希望する子どもの母子健康手帳、印鑑、保護者および申請する子どものマイナンバー(個人番号)が分かるもの(マイナンバーカード等)、および本人確認ができるもの
子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)
(申請書類は各保育所等に提出していただけますが、面接はこの場所で受けてください。)
利用開始を希望する月の2カ月前から同前月10日まで。
注:10日までに申請書類の提出および面接を受けていない場合は、原則、翌々月の1日からの利用開始になります。
注:保育所等の利用を希望する子どもの出生届を出してから申し込みの手続きをしてください。
期間内に申請した人について保育の必要性を認定し、各保育所等の状況を確認した上で必要性の高い人から優先して利用できるよう、保育所等の調整をします。
詳しくは保育所等の利用調整をご覧ください。
市から、利用開始となる保育所等について連絡します。利用開始決定の連絡を受けた後は、利用開始にあたって必要な事項を確認するため、直接保育所等に連絡をしてください。