生活にお困りの人へ (生活困窮者自立支援・生活保護の相談・ひきこもりなど)

登録日:2023年5月31日

相談窓口を設置しています

 早めにご相談を 

 仕事や生活にお困りの人は、一人で悩まず、まずご相談ください。
 一人一人の状況に応じて、一緒に解決に向けて取り組んでいきます。
 相談は無料で、秘密・個人情報は厳守します。
 久居総合支所福祉課および各総合支所市民福祉課でも相談できます。

 

こんな悩みや困りごとを抱えていませんか

 ・ 仕事がなかなか見つからない
 ・ 仕事を辞めて家賃が支払えない
 ・ 経済的な問題で生活に困っている
 ・ ひきこもりや未就労で将来が心配
 ・ 家族の介護や看病で思うように働けず生活に困っている

 

相談窓口

 健康福祉部援護課 相談・支援担当
 〒514-8611 津市西丸之内23-1
 市本庁舎1階15番窓口
 電話番号059-229-3541、ファクス059-229-2550
 Eメール229-3151@city.tsu.lg.jp

 

生活困窮者自立支援制度

(制度の紹介:厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。)

相談窓口では、専門の支援員が相談者と一緒に、課題の解決・自立に向けて取り組んでいきます。

 

自立相談支援事業(相談窓口)

支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、一人一人の状況に合わせた具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。 

 

住居確保給付金

離職や廃業、やむを得ない休業等に伴う収入の減少により、経済的に困窮し、住居を失ったまたは住居を失うおそれのある人を対象として、一定の要件の下、家賃相当分の給付金を支給します(注:管理費、共益費、駐車場代は対象外)。詳しくは、住居確保給付金のご案内と住居確保給付金のしおりをご確認ください。

住居確保給付金のしおり(令和5年5月22日時点)(PDF/473KB)

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

 

ハローワークとの一体的支援(生活保護受給者等就労自立促進事業)

一般就労に向けて、津市の就労支援員とハローワークの就職支援ナビゲーターにより、一体的なチーム支援を行います。 

 

就労準備支援事業

ただちに就労が困難な人に対して、一般就労に向けた日常生活自立・社会生活自立の段階からの訓練を行います。

 

家計改善支援事業

家計に課題を抱える人に対して、家計収支等に関する課題の評価・分析、家計表の作成を通じた家計管理支援などの支援を行います。

 

学習支援事業

生活困窮世帯の子どもに対して、学習支援、進路相談などを行います。詳細は、こちらをご覧ください。

 

関係機関、他制度による支援

社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付事業(外部リンク)、生活困窮者支援緊急食糧提供事業など関係機関や他制度による支援につないだり、民生委員等による見守りや地域活動を通じたインフォーマルな支援などを行います。

 

生活保護制度

(制度の紹介:厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。)

私たちの一生の間には、思いがけない病気や事故など、さまざまな事情により、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。
生活保護とは、生活に困っている人が、精一杯の努力をしてもなお生活できないときに、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるように援助する制度です。

 

注:保護を受ける前に自分で次のことに努力してください

  1. 家族の中で働ける能力がある人は、その能力に応じて働いてください。
  2. 今、あなたの財産で利用できるものは、生活のために利用してください。(例えば、預貯金、証券、貴金属、 自動車、場合によっては生命保険、不動産など)
  3. 他の法律や制度で受けられるものは、その給付を受ける手続きをしてください。
  4. 親子、兄弟、姉妹などの扶養義務者から援助を受けられるときは、まず、その援助を受けてください。

このような努力をしても、なお生活できないときに、初めて生活保護を受けることができます。 

 

生活保護の手続きについて

援護課では生活に困っている人の相談を受け付けていますが、保護を受けるには、受けようとする人の申請が必要です。全ての人が該当するわけではありませんので、相談員が、あなたの世帯の生活に困っている状況をお聞きします。
この申請は、本人か同居の親族または親子、兄弟、姉妹などの扶養義務者ができます。

 

訪問調査について

申請すると担当員(ケースワーカー)が、保護が必要かどうかを判断するために、保護を受けようとする人の家庭や必要な場合には病(医)院などを訪問し、保護の決定に必要な事項について調査しますので協力してください。また必要に応じて関係書類を提出・提示してもらうことがあります。

 

生活保護費について

生活保護費は、国が決めている基準に基づいてあなたの世帯の最低生活費を計算し、その金額と、あなたの世帯のあらゆる収入とを比べて、その足りない分を保護費として支給します。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 援護課
電話番号:059-229-3541
ファクス:059-229-2550