介護保険制度のしくみ

更新日:2018年8月1日

 

保険者と被保険者

介護保険制度は、津市が保険者となって運営しています。
40歳以上の人は被保険者(加入者)となって保険料を納めます。介護や支援が必要と認定された場合には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
被保険者のうち65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人は、「第2号被保険者」となります。

介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、所得の段階に応じて定額が決められます。納付方法は、年金からの引き去りになるか、自分で納めるかどちらかになります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の介護保険料は、加入している医療保険の計算方法により決定され、医療保険料に加算されます。

保険料について

保険者 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
給付の対象者
  • 寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事など日常生活について常に介護が必要な人
  • 家事、身じたく等の日常生活に支援が必要な人
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき
保険料 所得に応じて定額を設定 加入している医療保険の計算方法に基づいて決定
保険料の支払い方法
  • 年金額が一定以上の人は、年金からの引き去り(年度途中で65歳になった人などは、翌年度まで引き去りできません)
  • それ以外の人は市に個別支払い
医療保険と一括納付

 

自己負担(利用者負担)

介護サービスは原則1割から3割の自己負担で利用することができます。
65歳以上の人(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある人の負担割合は2割または3割で、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の負担割合は1割です。
負担割合証(水色)は、現在、要介護または要支援の方には、既に送付しております。これから、要介護(要支援)認定を受ける方については、その結果を通知する際に、同封して送付します。有効期間は8月1日から翌年7月31日までで、有効期間が切れる前には、次の有効期間の新しい負担割合証を送付します。
サービスを利用される際には、介護保険被保険者証(ピンク色)と介護保険負担割合証(水色)を、ケアマネジャー及びサービス事業者へ提示してください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149