介護保険制度は、津市が保険者となって運営しています。
40歳以上の人は被保険者(加入者)となって保険料を納めます。介護や支援が必要と認定された場合には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
被保険者のうち65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人は、「第2号被保険者」となります。
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、所得の段階に応じて定額が決められます。納付方法は、年金からの引き去りになるか、自分で納めるかどちらかになります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の介護保険料は、加入している医療保険の計算方法により決定され、医療保険料に加算されます。
保険者 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人 |
給付の対象者 |
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老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき |
保険料 | 所得に応じて定額を設定 | 加入している医療保険の計算方法に基づいて決定 |
保険料の支払い方法 |
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医療保険と一括納付 |
介護サービスは原則1割から3割の自己負担で利用することができます。
65歳以上の人(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある人の負担割合は2割または3割で、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の負担割合は1割です。
負担割合証(水色)は、現在、要介護または要支援の方には、既に送付しております。これから、要介護(要支援)認定を受ける方については、その結果を通知する際に、同封して送付します。有効期間は8月1日から翌年7月31日までで、有効期間が切れる前には、次の有効期間の新しい負担割合証を送付します。
サービスを利用される際には、介護保険被保険者証(ピンク色)と介護保険負担割合証(水色)を、ケアマネジャー及びサービス事業者へ提示してください。