介護保険料と納付方法(65歳以上の人の場合)

更新日:2024年4月1日

令和6年度から8年度の介護保険料

皆さんに納めていただく介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源になります。
安心してサービスを利用できるよう介護保険料は必ず納めてください。
令和6年度から8年度の介護保険料は下表のとおりです。

令和6年度から8年度の介護保険料
所得段階 所得等の条件 算定式
(基準額は第5段階)
年額保険料
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
  • 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
基準額 × 0.280 2万1,690円
第2段階
  • 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人
基準額 × 0.475 3万6,800円
第3段階
  • 本人と世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外の人
基準額 × 0.685 5万3,060円
第4段階
  • 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
基準額 × 0.875 6万7,780円
第5段階
  • 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第4段階以外の人
基準額 × 1.00 7万7,470円
第6段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人
基準額 × 1.20 9万2,960円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人
基準額 × 1.30 10万710円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上、250万円未満の人
基準額 × 1.50 11万6,200円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、320万円未満の人
基準額 × 1.70 13万1,690円
第10段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上、500万円未満の人
基準額 × 1.80 13万9,440円
第11段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人
基準額 × 1.90 14万7,190円
第12段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上、1,000万円未満の人
基準額 × 2.10 16万2,680円
第13段階
  • 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人
基準額 × 2.30 17万8,180円

 

介護保険料の納付方法

特別徴収(年金天引き)による納付

特別徴収の対象となる年金(注:)を年額18万円以上受給している人は特別徴収になり、年金の支給額から天引きで納付します。
4月・6月・8月の3回は前年度の2月分と同じ金額を年金から天引きします。この3回分を仮徴収といいます。ただし、保険料額が年間を通じてできるだけ均等な額になるように、8月の特別徴収額を調整し、納付額の平準化を図ります。
10月以降の介護保険料は市民税課税状況等に基づき決定した介護保険料の金額から仮徴収した介護保険料を差し引いた金額を、10月・12月・2月の3回に分けて天引きで納めます。

仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)の期間を示した図

普通徴収(納付書または口座振替)による納付

特別徴収の対象となる年金(注:)を受給していない人、または当該年金の受給額が年間18万円未満の人、当該年金を受給していても下表の事由に該当する人は、普通徴収になります。
納付書または口座振替により納付します。

普通徴収による納付の対象となる事由
事由 備考
  • 65歳になって間もない人
  • 他市町村から津市へ転入して間もない人
  • 特別徴収対象年金の受給が始まって間もない人
特別徴収対象の年金を受給してから、おおむね1年ほどで特別徴収に切り替わる見込みです。それまでは、納付書での納付が必要です。
なお、特別徴収が開始される時期の前に別途お知らせします。
  • 介護保険料の減額変更や、基礎年金番号の変更等で前年度途中で年金天引きが停止となった人
  • 年金受給権を担保に供している人
  • 特別徴収対象年金が停止または一部停止(減額)された人 など
一時的に普通徴収になりますので、納付書での納付が必要です。
なお、特別徴収が開始される時期の前に別途お知らせします。

注:特別徴収の対象になる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などで、基礎年金等の年間受給額18万円以上が条件になります。なお、老齢福祉年金は対象になりません。

注:還付加算金の支払い不足等について詳細は「還付加算金の支払い不足等について(PDF/121KB)」をご覧ください。

 

保険料の納付の猶予・減免制度

災害により住宅などに著しい損害を受けたときや、世帯の生計を主として支えている人が長期間入院したことなどにより、介護保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の納付が猶予されたり、減免されたりすることがあります。
詳しい内容につきましては、介護保険担当(電話番号 059-229-3149)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149