介護サービスは原則1割から3割の自己負担で利用することができます。(介護保険料滞納による給付制限により、利用者負担が3割または4割に引き上げられることがあります。)
住宅改修や福祉用具の購入費は、いったん利用者が全額を負担します。あとから市に申請することで、費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)が後日支給されます。
短期入所サービスと施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)を利用する人の食費と居住費(部屋代)については、本人の負担が原則ですが、低所得の人については、食費と居住費(部屋代)の負担軽減を行っています。
世帯全員が住民税非課税の人や生活保護を受給している人などの場合は、市へ申請して認定を受けると、食費と居住費(部屋代)が下記の表のとおり軽減されます。
ただし、在宅で暮らす人や保険料を負担する人との公平性を更に高めるため、一定額以上の預貯金等の資産を持っている人などは、食費と居住費(部屋代)を自分で負担する基準になっています。
認定は申請日の属する月の初日からとなります。サービスの利用が決定したら速やかに市へ申請してください。
認定有効期間は申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。
注:負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金から差し引いて計算します(借用証書などで確認)。また、価格評価は、申請日の直近2カ月以内の写しなどにより行います。
平成28年8月から食費・部屋代に係る負担軽減措置の利用者負担段階の判定に、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含めるよう見直しを行いました。これにより、今までの利用者負担段階が第2段階の人のうち、非課税年金を含めた収入が80万円を超える人は、利用者負担段階が第2段階から第3段階になります。
利用者負担段階 | 食費の 負担限度額 |
居住費等の負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型個室的 |
従来型 個室 |
多床室 | |||
第1段階 |
生活保護の受給者、または本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 |
第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
390円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 |
第3段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の人 |
650円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
基準費用額 注:1 |
1,392円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
注:2 |
注:1 基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額。実際に利用者が負担する金額は、利用者と施設との契約により定められますので、基準費用額と若干異なることがあります。
注:2 多床室の基準費用額は下記のとおりです。
介護保険のサービス(介護サービス、介護予防サービス、総合事業)を利用し、一か月の自己負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算)が一定の上限額を超えた場合は、「高額介護サービス費」として払い戻しが受けられます。
居宅サービスや施設サービスの利用料が対象ですが、介護保険施設(短期入所を含む)での食費・居住費など保険給付の対象とならない費用や、福祉用具購入費および住宅改修費の自己負担分は対象となりません。
支給対象者となる人には、市より申請書を送付します。一度申請されると、以後の申請は不要です。
所得区分 | 上限額 |
---|---|
(1)現役並み所得者 世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の人(第1号被保険者)がいる場合で、世帯年収が下記以上の人
|
世帯 4万4,400円 |
(2)一般世帯・・・(1)(3)(4)以外 |
【変更前】(平成29年7月サービス利用分まで) ・・・世帯 3万7,200円 ⇒【変更後】(平成29年8月サービス利用分から) ・・・世帯 4万4,400円 注: 年間上限額の設定(1割負担者のみの世帯) |
(3)市民税非課税世帯 |
世帯 2万4,600円 |
世帯の全員が市民税を課税されていない人で
|
世帯 2万4,600円 個人 1万5,000円 |
(4)生活保護受給者等 |
個人 1万5,000円 |
注: 同じ世帯の全ての65歳以上の人(サービスを利用していない人を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯については、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の負担額に446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられています(平成29年8月から3年間の時限措置)。
注: 利用者負担割合については、「介護保険制度のしくみ」の「自己負担(利用者負担)」をご覧ください。
【参考】 厚生労働省作成リーフレット(外部リンク)
所得(基礎除後の総所得金額等) |
70歳未満の人がいる世帯 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者【2】 | 31万円 | 31万円 |
低所得者【1】 | 19万円 | 19万円 |
所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者【2】 | 31万円 | 31万円 |
低所得者【1】 | 19万円 | 19万円 |
注:所得区分について
注:低所得者【1】区分の世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は低所得者【1】の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は低所得者【2】の算定基準額「世帯で31万円」で計算されます。
注:病院・施設での食費・居住費・その他の日常生活費や、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分は対象となりません。