介護保険Q&A

更新日:2023年3月31日

日頃皆さんから多く寄せられる質問についてお答えします-

問い合わせ

  • 介護保険料やサービス利用に関すること 介護保険担当 電話番号059-229-3149
  • 要介護(要支援)認定に関すること       認定審査担当 電話番号059-229-3271

Q. 要介護認定申請は、誰がするのですか。

A. 介護を希望する本人または家族の人など、本人の意向をくんだ人が申請できます。また、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターや介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に所属している職員なども本人に代わって申請することができます。

 

Q. 要介護認定申請は、どこにするのですか。

A. 認定を受けるための申請窓口は市の介護保険課と各総合支所および出張所です。(アストプラザ・久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口は除きます

 

Q. 訪問調査だけで、判定ができるのですか。

A. 判定は、訪問調査の結果と主治医意見書により介護認定審査会にて総合的に判断されます。

 

Q. 申請から認定されるまでにどのくらい時間がかかりますか。

A. 原則、申請受付日から30日以内に認定結果の通知を行います。
 ただし、訪問調査の実施や、かかりつけ医の主治医意見書の作成に時間を要した場合は、認定結果通知が30日より遅れることがあります。このため、訪問調査の実施や申請後のかかりつけ医への受診にご協力をお願いします。

 

Q. 65歳未満なのですが、介護保険のサービスを受けることができますか。

A. 40歳以上65歳未満の人は、加齢に伴って生じる16種類の特定疾病が原因となって介護が必要になった場合に限り、介護保険のサービスを受けることができます。なお、特定疾病に該当するかどうか、介護を必要とする状態であるかどうかは、認定の申請に伴って介護認定審査会が判定しますが、事前にかかりつけ医に相談することをお勧めします。

 

Q. 今は元気なのですが、将来のことが心配です。認定の申請をしたほうが良いのでしょうか。

A. 今、元気な人は、認定の申請は必要ありません。介護保険のサービスが必要になったときに、申請してください。

 

Q. 現在、病院に入院中です。退院後、介護保険のサービスを受けたいのですが、認定の申請はいつ頃行えばよいのでしょうか。

A. 病院に入院中の間は、介護サービスを受けることができませんが、認定の結果が出るまでには、申請してから約1カ月かかりますので、退院後すぐに介護サービスを利用する場合は、退院予定日の1カ月以上前に申請されるのが良いと思います。
 なお、認定結果は、申請後に行われる訪問調査の結果などをもとに決定されますので、入院中の場合は、ある程度病状が落ち着いてから申請することをお勧めします。

 

Q. 認定された後に身体の状態が変わった場合、認定結果の見直しの変更申請はできますか。

A. 認定には、有効期間が設定されていますが、認定の有効期間中であっても、身体状況の変化により、認定の見直しを求めるための申請が可能です。手続きの方法および申請から認定結果通知までの流れは、通常の認定申請の場合と同じです。

 

Q. 認定申請後、更新の手続きはしなくても良いのでしょうか。

A. 津市では、新規認定の場合は原則6カ月、更新認定の場合は最大48カ月の有効期間を設定しています。
 有効期間の満了した後は、介護保険の給付を受けられず、介護サービスを利用した場合は全額自己負担となります。有効期間満了後も、介護サービス利用を希望される場合は、有効期間満了日の60日前から、有効期間が満了する日までの間に必ず更新の申請をしてください。ただし、認定の結果がでるまでに1カ月以上を要する場合がありますので、遅くとも、認定の有効期間が満了する日の30日前までの申請をお願いします。
 なお、更新申請の場合も、通常の認定申請のときと同じように、あらためて、心身の状況の確認のために訪問調査を行い、介護認定審査会で審査判定を行ってから、認定結果が通知されます。

 

Q. 要介護者が転出した場合は、新住所地で認定申請をするのですか。

A. 津市からの転出日時点で有効な介護保険の認定がある場合、転入日から14日以内に転入先市町村へ要介護認定を申請することで、津市の認定内容を転入先の市町村で引き継ぐことが可能です。ただし、14日以内に提出できなかった場合や、その他、転入先市町村が特に必要と認めた場合は、新たに認定を受ける必要があります。

 

Q. 認定申請を行ったあと、すぐに介護保険サービスを利用できないのでしょうか。

A. 認定結果については、原則、認定申請受付日から30日以内に通知を行います。しかし、要介護認定の効力は、申請日からとなっていますので、結果が出るまでの間については暫定的に介護保険のサービスを利用することができます。
 ただし、認定結果が非該当になった場合は介護保険の対象外となりますので、ケアマネジャーとよく相談の上、サービスを利用してください。 

 

Q. 津市以外の事業者のサービスを利用できないでしょうか。

A. 津市以外のサービス事業者でも利用することができます。ただし、他市町村の地域密着型サービス事業所については、原則利用できません。

 

Q. 同居家族がいるとサービスは利用できないのでしょうか。

A. 家族の介護負担を軽減することも介護保険の目的であり、同居家族がいても介護サービスは利用できます。ただし、訪問介護の生活援助については、受けられない場合があります。

 

Q. 私は、とても元気で介護されるような状態ではないし、将来も介護保険サービスを受けるつもりはないが、それでも保険料を納めなければならないのですか。

A. 介護の問題は、これまで家庭の問題とされてきましたが、今後はみんなで支え合っていこうというのが介護保険制度創設の趣旨です。介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度です。サービスを利用するしないにかかわらず介護サービスの費用に充てるため、40歳以上の人から保険料をいただくことになります。ご理解ください。

 

Q. もし、保険料を納めなければどうなりますか。

A. 介護サービスは原則1割から3割の自己負担で利用することができますが、保険料の滞納が続くと、いったん費用を全額負担し、後日払い戻される「償還払い」になったり、利用者負担が3割または4割に引き上げられることなどがありますので、必ず納期までに納めてください。

 

Q. 保険料は、全国一律ですか。

A. 保険料の算定については、介護サービスの量や65歳以上の人口によって異なってくるため、他の市町村と格差が生じます。津市の場合、人口に対し施設サービスが多いこともあり、保険料は平均よりも高めになっています。

 

Q. 10月に他の市から引っ越してきた。10月の年金からすでに保険料が引き去りされているにも関わらず、介護保険料の納付書が届いた。間違いではないですか。

A. この場合、10月分以降は津市に納めていただくことになります。津市から 届いた納付書で保険料を納めてください。なお、前の市で引き去りされた保険料については、後日精算されます。引っ越しされる前の市からの連絡をお待ちください。

 

Q. 10月に市民税が課税されている家族(同じ世帯)が転出したため、世帯全員が住民税非課税になりました。保険料は変わりますか。

A. 保険料は各年度、4月1日が基準日となるため、基準日以降に世帯員に異動があっても、その年度の保険料が変わることはありません。

 

Q. 年金を受け取っているのに保険料は引き去りされないのですか。

A. 次のような場合は、年金からの引き去り(特別徴収)ができないため納付書で納めることになります。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で保険料の段階が変更になったとき
  • その年の4月1日に老齢基礎年金の受給手続きが完了していないとき
  • 年金を担保に融資を受けているとき など

 

Q. 介護保険の被保険者証が届いたが、何か手続きは必要ですか。

A. 65歳になると、自動的に第1号被保険者となり、被保険者証が送付されます。要介護認定を申請する必要のない人は使用する機会はありませんが、介護保険を利用する際には、必要となります。大切に保管してください。もし、被保険者証を紛失した場合には、介護保険課窓口またはお近くの総合支所へ再交付を申請してください。 

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