福祉用具の購入・住宅改修について

更新日:2024年4月1日

福祉用具購入費の支給について

 都道府県知事の指定を受けた事業者から、入浴や排せつに用いる福祉用具を購入したときは、日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。
 福祉用具購入費の支給を受けるには、津市への申請が必要です。福祉用具購入費用は、いったん利用者が全額負担します。あとから必要書類をそろえて申請すると、同一年度(4月から翌年3月まで)で、支給限度基準額10万円(10割の額)を上限とし、費用の9割(一定所得者は8割または7割)が支給されます。同一年度での支給は、原則1種目1回に限られています。令和5年4月より、利用者が自己負担分の金額のみを事業者に支払い、残りは津市から事業者に支払う「受領委任払い」を開始しました。
 なお、福祉用具購入費の支給を受けることができる福祉用具は、下記のとおり種目が決まっています。それ以外のものを購入しても介護保険の給付は受けられません。
 また、都道府県知事の指定を受けていない事業者から購入した場合は、福祉用具購入費は支給されませんのでご注意ください。購入前に必ずケアマネジャーや事業所に確認をしましょう。
 指定を受けた県内の事業者を検索したい場合は、三重県指定事業者のページ(外部リンク)をご覧ください。

 

給付対象の福祉用具の種目

  1. 腰掛け便座(便器の上に置いて腰掛式にしたり高さを補ったりするものなど)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(椅子、浴槽用手すりなど)
  4. 簡易浴槽(折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、工事を伴わないもの)
  5. 移動用リフトの吊り具の部分
  6. 排泄予測支援機器

申請に必要な書類

  1. 福祉用具購入費支給申請書 →「申請書ダウンロード」より様式をダウンロードできます。
  2. 領収証原本(領収証の原本の返却を希望される場合には、原本とコピーの両方が必要です。)
  3. 購入した福祉用具がわかるパンフレットなどのコピー

福祉用具の情報

財団法人テクノエイド協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

福祉用具の貸与と購入の選択制について 

 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、令和6年4月より、一部の福祉用具について、貸与と購入の選択制が導入されました。選択制の対象となるのは、要介護度に関係なく利用が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が負担を抑えられる利用者の割合が相対的に高い以下の種目・種類です。

 なお、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととなっています。

選択制の福祉用具の種目・種類

  1. 固定用スロープ
  2. 歩行器(歩行車を除く)
  3. 単点杖(松葉づえを除く)
  4. 多点杖

 

住宅改修費の支給について

 下記の対象となる工事について、実際に居住している住所地の住宅に、住宅改修を行ったときは、心身の状況や住宅の状況などから必要と認めた場合に限り、住宅改修費が支給されます。
 住宅改修費の支給を受けるには、津市への事前申請および工事着工の許可が必要です。事前申請をせず、許可を受けていない工事については、介護保険の給付は受けられません。
 事前申請後、工事着工の許可を受け、工事完了後いったん利用者が改修費用を全額負担します。工事完了後に必要な書類を津市へ提出後、支給限度基準額20万円(10割の額)を上限とし、費用の9割(一定所得者は8割または7割)が支給されます。令和5年4月より、利用者が自己負担分の金額のみを事業者に支払い、残りは津市から事業者に支払う「受領委任払い」を開始しました。
 なお、対象となる住宅改修の種類は決まっていますので、それ以外の工事をしても介護保険の給付は受けられません。

 注:「申請書ダウンロード」より事前申請に必要な書類をダウンロードできます。

 

申請の流れ

申請の流れ

 

給付対象の住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる工事

注:次のような場合は住宅改修の対象になりませんのでご注意下さい。

  • 上記1から6以外の工事
  • 家を新築する場合
  • 増築と同時に増築場所に工事を施す場合
  • トイレの水洗化のみを目的とした工事
  • 老朽化による工事
  • 書類に不備がある場合
  • 工事前と工事後で状況の変化が確認できない場合

 

住宅改修のトラブルにご注意を!

「介護保険による住宅改修」を勧誘の入り口とした高額、不要・粗悪な工事トラブルが発生しています。セールスに訪れた業者に対して「おかしいな?」と思ったら、遠慮せずにはっきりと断りましょう。

チラシ「住宅改修のトラブルにご注意を!」(PDF/170KB)

 

受領委任払いについて(福祉用具購入・住宅改修)

 

 津市ではこれまで住宅改修および特定福祉用具購入において、被保険者が一時的に費用の全額を負担した後に、津市に保険給付分を請求する償還払いのみを行っておりましたが、従前の取扱いに加えて令和5年4月1日からは被保険者の一時的な負担の軽減を目的として、被保険者が費用の自己負担分だけを事業者に支払い、残りは津市から事業者に支払う「受領委任払い」を開始しました。

              

      受領委任払い制度説明

 

1 事業所の登録について

 受領委任払いの取扱いは、津市への事前登録が必要です。

 登録事業所の一覧はこちらです。

 受領委任払取扱事業所一覧(令和6年4月1日時点)(PDF/88KB)

 

ア 登録要件

 登録要件は以下の要件を満たす事業所です。

(1)住宅改修の場合

 届出日の属する年度またはその前年度において津市介護保険における住宅改修の対象となる工事を実施した実績が1件以上あること。

(2)特定福祉用具購入の場合

  三重県知事の指定を受けている事業所であること。

 

イ 提出書類

 次のとおり、それぞれの場合において対応の様式の提出が必要です。

 ・受領委任払い取扱事業所として登録を希望する場合:「介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録届出書兼誓約書」

 ・登録内容に変更があった場合:「介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書」

 ・登録を辞退される場合:「介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録辞退届出書」

 「申請書ダウンロード」より様式をダウンロードできます。

 

2 受領委任払いの手順について

ア 住宅改修の場合

(1)事前申請時の提出書類

 ・住宅改修費支給申請書兼請求書【受領委任払用】

 ・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合)

 ・住宅改修が必要な理由書

 ・工事費見積書

 注:工事箇所ごとに材料および手間賃等を記載してください。

 注:保険対象部分・対象外部分が分かるよう記載してください。

 ・工事の箇所を示した平面図

 ・工事前の写真

(2)自己負担額の支払

 改修工事完了後、介護保険対象改修費用に自己負担割合を乗じた額(1円未満の端数は切上げ)を事業者にお支払いください。なお、対象外費用がある場合や支給限度基準額を超える場合は、合わせてお支払いしてください。

 注:事前申請時から工事費が変更になる場合は必ず工事前に介護保険課までご連絡ください。

 注:負担割合については介護保険負担割合証で確認してください。(領収日を基準として住宅改修の負担割合を判定しているため、支払時に必ず確認をお願いします。)

 

(3)改修完了後の提出書類(償還払いと同じ)

 ・領収証原本

 (原本の返却を希望される場合には、原本とコピーの両方が必要です。)

  改修費用の総額と、内訳として介護保険給付対象費用・対象外費用の額がわかるようにご準備ください。

  領収時の留意事項(住宅改修)(PDF/217KB)をご参照ください。

 ・工事費内訳書

 ・改修後の写真

 

イ 特定福祉用具購入の場合

 手続きの流れは償還払いと同じです。

 自己負担分をお支払いいただき、以下の必要書類をご提出ください。

 ・福祉用具購入費支給申請書兼請求書【受領委任払用】

 ・領収証原本

 (原本の返却を希望される場合には、原本とコピーの両方が必要です。)

   領収時の留意事項(福祉用具購入)(PDF/224KB)

 ・購入した福祉用具がわかるパンフレットなどのコピー

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149