後期高齢者医療制度

登録日:2024年8月15日

健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されました。
制度の運営は、三重県内の全市町で構成する「三重県後期高齢者医療広域連合」が行っています。

広域連合が保険料の決定・保険証の交付、給付の業務を行い、市町が保険料の徴収や各種申請・届出の受け付け、保険証の引き渡しなどの業務を行います。

資格

対象者は、75歳以上の全ての人(生活保護受給者を除く)と65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり申請により広域連合の認定を受けた人で、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や被用者保険)を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
 

後期高齢者医療被保険者証(保険証)

保険証は、「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚ずつ交付されます。

被保険者証は毎年8月1日に更新で、三重県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。また、年齢到達により新しく資格を取得する人には、75歳になる月の前月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。

 

 保険証の再交付

保険証をなくしたり、汚したりしたときは、速やかに再交付を受けてください。再交付には申請が必要となりますので、保険医療助成課後期高齢者医療担当または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へお問い合わせください。

 

保険料

  • 後期高齢者医療制度では、すべての加入者(被保険者)一人一人に保険料が賦課されます。
  • 保険料は、均等割額(応益割)と所得割額(応能割)の合計金額で、上限は年額80万円です。(昭和24年3月31日以前に生まれたかた、令和7年3月31日までに障がい認定により被保険者の資格を有しているかたは、73万円になります。)
  • 均等割額と所得割率は、原則として県内均一です。
  • 保険料は、医療給付などを行うために必要な経費を基に算定し、2年ごとに見直します。

令和6年度の保険料率
 均等割額…4万8,903円  所得割率…9.82パーセント(注)

所得割額の算定対象となる所得は、総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた金額です。

所得割額=基準所得(前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×9.82パーセント(注)

 

(注)令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合の所得割率は9.07パーセントとなります。

 

保険料の軽減措置

低所得世帯にかかる均等割額の軽減

被保険者および世帯主の前年の総所得金額等の合計額により、下表のとおり均等割額を軽減します(65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定します)。

  

令和6年度の均等割額の軽減

同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額など

軽減

割合

軽減後の

均等割額

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)  以下

7割 1万4,670円
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万5,000円×被保険者の数  以下 5割 2万4,451円
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54万5,000円× 被保険者の数  以下 2割 3万9,122円
上記以外 なし 4万8,903円

世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)の時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。

 

被用者保険の被扶養者にかかる軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(注)の被扶養者であった人は、所得割はかかりません。均等割は資格取得から2年間(24カ月)は5割軽減されます。

ただし、所得の低い世帯に属する人で均等割額の7割軽減に該当する場合は、そちらが適用されます。

(注)協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)や企業の健康保険組合による健康保険、公務員の共済組合のことで、国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。
 

保険料の減免

災害に遭った場合や生活困窮(おおむね生活保護の基準に準じる程度の場合)などにより保険料の納付が著しく困難な人は、申請により保険料の減免や徴収猶予の措置を受けることができる場合があります。

 

保険料の通知及び徴収

保険料決定通知書は毎年7月中旬頃届きます。

新たに75歳になった人には、誕生月の翌々月の中旬に納付書が届きます。

保険料の納付方法は2種類で、年金から天引きして徴収する特別徴収と、納付書や口座振替により納めていただく普通徴収があり、納期は以下のとおりです。

 

特別徴収…年金支給月 

特別徴収月
仮徴収 本徴収
1 2 3 4 5 6
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

複数の年金を受給している場合は、受給額の多少に関わらず、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類(老齢基礎年金等)の年金から天引きの可否を判断します。

 

普通徴収…各月の末日、12月は25日(休日の場合は、翌開庁日)

普通徴収月
1 2 3 4 5 6 7 8 9
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

津市の被保険者となってから当分の間は普通徴収になります。また、年金の受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回当たりの徴収額が、年金の1回当たりの支給額の2分の1を超える場合などは、普通徴収で納めていただきます。

 

保険料の納付方法の変更(年金天引きから口座振替への変更)

後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金からの天引き)が原則ですが、申請により口座振替に変更できます。

ただし、これまでの納付状況などから口座振替への変更が認められない場合があります。


口座振替に変更しても支払う保険料の額は変わりませんが、所得税や住民税の社会保険料控除が実際に口座振替により保険料を支払った人に適用されるため、世帯全体での所得税や住民税の額が少なくなる場合があります。
納付方法を変更するためには、金融機関と市役所での手続きが必要です。

 

保険料を滞納すると

納期限を過ぎても納付が確認できない場合、督促状や催告書を発送します。また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。

災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、被保険者証を返還していただき、「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。なお保険料を完納したり、滞納額が著しく減少したときなどで、解除の申し出があった場合は、あらためて被保険者証を交付します。

 

給付

後期高齢者医療制度では、以下のとおり医療機関などにかかることができます。医療機関などでは被保険者証の提示によって医療の受給資格を確認しますので、忘れずに窓口へ被保険者証を提示してください。

一部負担金の割合

病気やけがで医療機関などにかかるときの医療費の一部負担金の割合は、前年(1月から7月までは前々年中)の所得を基に下表のように決定します。

一部負担金の割合

所得区分

負担割合

所得基準 
現役並み所得者 現役並み3 3割

 住民税課税所得金額が690万円以上の被保険者
および同じ世帯の被保険者

現役並み2(注)

 住民税課税所得金額が380万円以上690万円未満の被保険者
および同じ世帯の被保険者

現役並み1(注)

 住民税課税所得金額が145万円以上380万円未満の被保険者
および同じ世帯の被保険者

一般 2割

以下の1と2の両方に該当する場合

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

・被保険者が1人の場合は200万円以上

・被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上

1割

・ 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

住民税非課税 世帯
 
 区分2 1割  住民税非課税世帯に属する被保険者(区分1以外)
 区分1

 住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる方(公的年金等の控除額は80万円として計算)

給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除

(注)現役並み所得者と判定された場合でも、下記の条件に該当する場合は、自己負担割合が3割から2割または1割になります。

  なお、法改正により令和4年1月1日より基準収入額適用申請書の提出は必要ありません。

  • 同一世帯の被保険者が1人の場合で、収入が383万円未満であるとき。
  • 同一世帯の被保険者が2人以上いる場合、または被保険者が1人で、そのほかに70歳以上75歳未満の人がいる場合で、収入の合計額が520万円未満であるとき。

 

高額療養費

1カ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担額を超えた分を払い戻します。対象者には診療月の3カ月後以降に申請書が三重県後期高齢者医療広域連合から自動的に送付されます。一度度申請すると以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。     

入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療外のものは支給の対象となりません。
 

高額療養費自己負担限度額

所得区分

負担割合

個人単位   (外来)

外来+入院(世帯合算)
現役並み所得者 現役並み3 3割

 25万2,600円+(医療費総額-84万2,000円)×1パーセント 

【年4回目以降は、14万100円】(注1)

現役並み2

16万7,400円+(医療費総額-55万8,000円)×1パーセント 

【年4回目以降は、9万3,000円】(注1)

現役並み1

 8万100円+(医療費総額-26万7,000円)×1パーセント 

 【年4回目以降は、4万4,400円】(注1)

一般

1割

または

2割

1万8,000円    (注2)

 

5万7,600円

 【年4回目以降は、4万4,400円】(注1)

 

住民税非課税世帯

区分2

1割

8,000円

2万4,600円

区分1

1万5,000円

(注1)過去1年間に世帯合算(外来+入院)の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額(多数回該当)。 

(注2)1年間(8月~翌年7月)の個人単位(外来)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。

 

 限度額適用認定証等の交付について

現役並み所得者2・1の人は、医療機関などの窓口へ「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担額のお支払いが現役並み2・1の金額までです。         

住民税非課税世帯区分2・1の人は、医療機関などの窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、自己負担額のお支払いが区分2・1の金額までとなります。また、入院時の食事代などが区分2・1の金額が適用されます。

認定証の交付を受けるには、申請が必要です。申請方法などの詳細は、市保険医療助成課後期高齢者医療担当または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へお問い合わせください。

認定証は、申請月(申請月内に資格取得された場合は、資格取得日)から適用になります。

 

入院時食事療養費

被保険者が入院したときの食事に対する自己負担額(標準負担額)は、以下のとおりです。(1日3食まで)
区分1・2の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。医療機関で提示してください。

入院時食事療養費
所得区分 食費(1食当たり)

現役並み所得者、

一般 (以下以外の人)

490円 

(注2)

住民税非課税世帯   区分2 過去12カ月の入院日数が90日以内

230円

過去12カ月の入院日数が90日超

(長期入院該当)(注1)

180円

住民税非課税世帯 区分1

110円

(注1) 過去12カ月で区分2の期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた場合

(注2) 指定難病の人、一定期間精神病床に入院中などの人は、280円の場合もあります。

 

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち決められた額が自己負担となります。
区分1・2の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。医療機関で提示してください。 

入院時生活療養費(医療の必要性の低い人(医療区分【1】))
所得区分

食費

(1食当たり)

居住費(1日当たり)

現役並み所得者、

一般(以下以外の人)

490円(注)

370円

区分2

230円

区分1  

140円

老齢福祉年金受給者

110円

0円

(注) 保険医療機関などの施設基準等により、450円の場合もあります。

 

入院時生活療養費(医療の必要性の高い人(医療区分【2】・【3】))

所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり) (注2)

現役並み所得者、  

一般(以下以外の人)

490円 

(注1)

 370円

区分2

過去12カ月の入院日数が90日以内

230円

過去12カ月の入院日数が90日超

(長期入院該当) 注:3

180円
区分1 110円

(注1) 指定難病の人、一定期間精神病床に入院中などの人は、280円の場合もあります。

(注2) 指定難病患者、老齢福祉年金受給者は0円です。

(注3) 過去12カ月で区分2の期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められた場合

 

特定疾病(人工透析など)

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は、医療機関ごと(入院・外来別)に1万円までとなります(月の途中で75歳になり被保険者となったときはその月に限り5,000円までとなります)。

「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、申請してください。       

 厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害(血友病)の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

  

高額介護合算療養費

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護保険サービス費の自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額を高額介護合算療養費として払い戻します。 (自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。)

対象者には毎年4月中旬に申請書が三重県後期高齢者医療広域連合より自動的に送付されます。

合算する場合の自己負担限度額(年額)
所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2

141万円

現役並み所得者1 67万円
一般2・1

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

注:限度額を超える額が500円以下の場合は、支給対象となりません。

注:後期高齢者医療制度の被保険者以外の人の自己負担額は合算されません。

 

療養費

次のようなとき、必要と認められた場合は、支払った費用の一部が支給されます。

  • 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき
  • 手術などで輸血に用いた生血代

 

 急病などでやむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき    (一般診療)

 申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(市役所の窓口にあります)
  2. 診療報酬明細書(レセプト)
  3. 領収書
  4. 後期高齢者医療被保険者証
  5. 振込口座の分かるもの

  医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき 

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(市役所の窓口にあります)
  2. 医師の意見書および証明書
  3. 装具業者に払った領収書と内訳書(もしくは内訳が書いてある領収書)
  4. 後期高齢者医療被保険者証
  5. 振込口座の分かるもの
  6. 靴型装具の場合は、当該装具を装着してることが確認できる写真

 

そのほかの給付について

三重県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)ので紹介していますので、ご覧ください。

 

葬祭費

被保険者が死亡したときに、葬祭を行った人に対して、申請により一律5万円を支給します。

 

第三者行為

交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象とはなりませんが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは、必ず届出をしてください。

 

保健事業

 健康診査

被保険者の健康の保持増進のため、健康診査を行います。

   ・実施期間・・・個別健診 令和6年7月~令和6年11月まで

   ・利用者負担額・・・無料 (令和3年度より無料になりました) 

 

 歯科健康診査 

前年度末時点で、75歳・76歳・77歳・80歳の人を対象に歯科健康診査を実施します。

対象者には別途通知が送付されます。 

 保険者

後期高齢者医療制度の詳細については、三重県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

三重県後期高齢者医療広域連合
津市桜橋二丁目96番地 三重県自治会館内 電話番号059-221-6883、059-221-6884
三重県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

 

 

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健康福祉部 保険医療助成課 後期高齢者医療担当
電話番号:059-229-3285
ファクス:059-229-5001