国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
原則として65歳に請求しますが、希望すれば60歳から65歳までの間に繰り上げて、減額された年金を請求することができます(繰上げ請求)。
また、66歳以降に繰り下げて、増額した年金を請求することもできます(繰下げ請求)。
老齢年金を受けるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合などの加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上必要です。
満額 78万100円(月額6万5,008円)
国民年金の被保険者や被保険者であった人が、病気やけがで障がいの状態になったときに支給されます。
詳しくは、保険医療助成課管理・年金担当(電話番号059-229-3162)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へお問い合わせください。
区分 | 本人だけの場合 | 子どもがいる場合の加算額 2人目までの子(1人につき) |
子どもがいる場合の加算額 3人目以降の子(1人につき) |
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1級 | 97万5,125円 | +22万4,500円 | +7万4,800円 |
2級 | 78万100円 | +22万4,500円 | +7万4,800円 |
注:18歳までの子または20歳未満の1級または2級の障がいの状態にある子がいる場合は、子の加算があります。
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、その人と暮らしていた子のある配偶者、または子に支給されます。
死亡した人が保険料の納付要件を満たしていることなどが条件になりますので、保険医療助成課管理・年金担当(電話番号059-229-3162)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へお問い合わせください。
死亡した人の配偶者で、18歳までの子または20歳未満の1級または2級の障がいの状態にある子と生計を同じくしていた人。
死亡した人に配偶者がいなかった場合は、18歳までの子または20歳未満の1級または2級の障がいの状態にある子。
注:ここで言う障がいの等級は、国民年金法による障害等級表を用いるため、身体障害者手帳の等級とは必ずしも一致しません。
区分
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基本額
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加算額
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合計
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子が1人いる配偶者
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78万100円
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22万4,500円
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100万4,600円
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子が2人いる配偶者
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78万100円
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44万9,000円
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122万9,100円
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子が3人いる配偶者
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78万100円
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44万9,000円+7万4,800円
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130万3,900円
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注:子が4人以上いるときはお問い合わせください。
注:配偶者に子の加算が支給されるため、子に対する遺族基礎年金は支給停止になります。
区分
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基本額
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加算額
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合計
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一人当たりの額
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子が1人のとき
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78万100円
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-
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78万100円
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78万100円
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子が2人のとき
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78万100円
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22万4,500円
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100万4,600円
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50万2,300円
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子が3人のとき
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78万100円
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22万4,500円+7万4,800円
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107万9,400円
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35万9,800円
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注:4人以上のときはお問い合わせください。
裁定請求手続きは、市本庁舎保険医療助成課管理・年金担当(電話番号059-229-3162)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へ
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が、年金を受けないで死亡したとき、10年以上婚姻関係(事実婚含む)にあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 (注)平成29年8月1日より以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
支給額(年額)= 夫が受けるはずの年金額の4分の3
裁定請求手続きは、市本庁舎保険医療助成課管理・年金担当(電話番号059-229-3162)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へ
付加保険料(1カ月) 400円
支給額(年額)=200円×付加保険料を納めた月数
老齢基礎年金に上乗せして支給されますので、あらためて手続きする必要はありません。
国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金も受けられない場合は、死亡一時金が支給されます。
保険料を納めた期間 |
支給額 |
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3年以上15年未満 |
12万円 |
15年以上20年未満 |
14万5,000円 |
20年以上25年未満 |
17万円 |
25年以上30年未満 |
22万円 |
30年以上35年未満 |
27万円 |
35年以上 |
32万円 |
注:付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
注:死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、選択となります。
裁定請求手続きは、市本庁舎保険医療助成課管理・年金担当(電話番号059-229-3162)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)へ
厚生年金について詳しくは、日本年金機構のページ(外部サイト)へ