特定健康診査の受診券が届いたら、必ず毎年年1回の特定健康診査を受けましょう。
特定保健指導の案内が届いたら、自分の健康管理のために必ず利用しましょう。
なお、津市国民健康保険以外の医療保険に加入している人は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
メタボリックシンドロームに着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための健康診査および保健指導を行い、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させることを目的としています。
津市国民健康保険に加入の40歳から74歳の人(昭和24年9月1日から昭和60年3月31日生まれの人)
注:妊産婦や長期入院、施設に入所している人は特定健康診査の対象とはなりません。
注:昭和24年9月1日から昭和25年1月26日生まれの人は、75歳の誕生日前日までに特定健康診査を受けてください。
集団健康診査:令和6年8月から令和7年1月26日まで
対象となる人に、受診券・質問票・受診案内を順次送付します。受診券は特定健康診査受診時に必要になります。(初回の受診券送付は6月下旬を予定しています)三重県内の協力医療機関で実施する個別健康診査または市内で実施する集団健康診査のいずれかを選択して受診してください。市内の協力医療機関名簿や集団健康診査の日程や申し込み方法などは、受診券に同封する受診案内をご覧ください。
身体計測、理学的検査、血圧測定、血液検査(脂質・肝機能・糖代謝・尿酸・腎機能)、貧血検査、心電図検査、検尿を行い、一定の基準のもと医師の判断により、眼底検査を行います。
結果を通知する際に受診者全員に、自らの健康状態を認識し、健康的な生活習慣への理解を深めるために必要な情報を提供します。
令和5年度市民税・県民税課税世帯…500円、令和5年度市民税・県民税非課税世帯…無料
マイナンバーカードを用いて、マイナポータル上で自身の特定健診情報(注)や事業主健診等の結果を閲覧することができます。(事業主健診は特定健診の検査項目の結果が医療保険者に提供された場合に閲覧可能)
注: 受診者情報、特定健診結果情報、質問票情報(服薬、喫煙歴等)、メタボリックシンドローム基準の該当、特定保健指導の対象基準の該当
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した場合、本人の同意があれば医療機関等で特定健診情報や薬剤情報を閲覧できるので、初めて受診する医療機関等でも自分の体のデータを医師等と共有でき、多くの情報に基づいたより良い診療を受けることができます。
令和2年度以降に受診された特定健診情報は現在閲覧できます。
特定健康診査を受けた人で、健康診査の結果により、生活習慣病のリスクがあると判定された人
特定保健指導の対象となった人に案内を郵送します。利用案内をご覧いただき、お申し込みください。
健康診査の結果により、対象者に応じた保健指導を行います。
無料
津市第3期国民健康保険保健事業実施計画・津市第4期国民健康保険特定健康診査等実施計画(令和6年度から令和11年度)については、こちら(PDF/1MB)をご覧ください。
津市国民健康保険特定健康診査の受診券が届いた人は、医療機関に通院中の人も特定健康診査を受けることができます。治療中の病気に関する検査項目以外の検査も受けることができる場合もありますので、かかりつけ医に相談し、ぜひ特定健康診査を受けましょう。
津市国民健康保険に加入されている人で、特定健康診査以外の健康診査(人間ドック・職場の健康診査など)を受けられた人につきまして、健康診査結果の受領を行っています。ご協力いただける人は、保険医療助成課までご連絡をお願いします。なお、健康診査結果が一定の基準を満たす人については、特定保健指導等のご案内をいたします。
自治会や自主グループなど、津市国民健康保険特定健康診査及び三重県後期高齢者医療広域連合が実施する後期高齢者健康診査の対象となる人を15人以上集めていただき、健康診査が実施できる会場を用意していただけましたら、津市が委託する健診事業者を派遣します。一人では健康診査を受けづらい、遠くの会場までは行きづらいという人はお申し込みください。ただし、出前健診を受けていただくには一定の条件がありますので、まずは保険医療助成課までご相談ください。
保険医療助成課
電話番号059-229-3317 ファクス059-229-5001 Eメール229-3159@city.tsu.lg.jp
ファクス、Eメールでお問い合わせの場合は、必ず連絡先(電話番号、Eメールアドレスなど)を記載してください。