自家用広告物について

登録日:2016年2月26日

営業のため、自己の住所または事業所、営業所もしくは作業所に設置する広告物を自家用広告物と呼びます。これらの広告物の表示面積の合計が、1方向につき、10平方メートルを超える場合は許可手続きが必要になります。

 

自家用広告物の例のイラスト

 A 突出広告(南面)
 B 壁面広告(南面)
 C 屋上広告(南面)
 D 屋上広告(東面)
 E 壁面広告(東面)
 F 広告板(東面)

南面の表示面積の合計
A+B+C

東面の表示面積の合計 
D+E+F

北、西面の表示面積の合計
広告物なし

 

北から南のそれぞれの面について、広告物の表示面積の合計を求めます。表示面積の合計が10平方メートルを超えている面がある場合は、許可手続きが必要となります。

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部 都市政策課
電話番号:059-229-3181
ファクス:059-229-3336