本市では、環境を保全および創造するための施策等を総合的かつ計画的に推進するため、平成19年3月に「津市環境基本条例」を施行しました。
津市環境基本条例の概要1 前文 私たちのまち津市は、今、都市の発展を支える社会経済活動が進展する一方で、日常生活や事業活動において環境に負荷を与え、人類を含むすべての生物の存続基盤である地球環境に深刻な影響を及ぼしてきています。 2 目的(第1条)この条例は、環境の保全および創造に関し、基本理念を定め、ならびに市民、事業者および本市の役割を明らかにするとともに、環境の保全および創造に関する施策(以下「環境施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、市民、事業者および本市が協働して環境施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の市民の安全で安心な、かつ、健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。 3 基本理念(第2条)(1) 環境の保全および創造は、自然との共生を目指し、市民が安全で安心でき、かつ、健康で文化的な生活を営むことのできる自然と調和のとれた恵み豊かな環境を確保するとともに、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければなりません。 4 環境施策の基本方針(第7条) 本市は、環境施策を策定し、および実施するに当たっては、3に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種施策の相互の連携を図りつつ、市民および事業者と協働して、総合的かつ計画的に行うものとします。 5 環境基本計画(第8条)(1) 市長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全および創造に関する基本的な計画である環境基本計画を策定しなければなりません。 6 審議会の設置(第17条)市長の諮問に応じ、環境の保全および創造に関する重要事項ならびに環境基本計画に関する事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、審議会を設置する。 |
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津市環境基本条例(全文)(PDF/34KB)
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