津市環境基本条例の制定について

登録日:2016年2月26日

本市では、環境を保全および創造するための施策等を総合的かつ計画的に推進するため、平成19年3月に「津市環境基本条例」を施行しました。

津市環境基本条例の概要

1 前文

 私たちのまち津市は、今、都市の発展を支える社会経済活動が進展する一方で、日常生活や事業活動において環境に負荷を与え、人類を含むすべての生物の存続基盤である地球環境に深刻な影響を及ぼしてきています。
 私たちは、持続的な発展が可能な社会の中で、誰もが安全で安心でき、かつ、健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに、私たちを取り巻く恵まれた環境を守り、後世につなげていく役割を担っています。
 本条例は、私たちが、こうした役割を自覚し、地球環境を視野に入れ、市民、事業者および本市が協働して、環境を保全し、および創造し、環境への負荷の少ない、環境と共生した持続的な発展が可能なまちを実現するため、制定するものです。

2 目的(第1条)

 この条例は、環境の保全および創造に関し、基本理念を定め、ならびに市民、事業者および本市の役割を明らかにするとともに、環境の保全および創造に関する施策(以下「環境施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、市民、事業者および本市が協働して環境施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の市民の安全で安心な、かつ、健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。

3 基本理念(第2条)

(1) 環境の保全および創造は、自然との共生を目指し、市民が安全で安心でき、かつ、健康で文化的な生活を営むことのできる自然と調和のとれた恵み豊かな環境を確保するとともに、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければなりません。
(2) 環境の保全および創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築を目的として行われなければなりません。
(3) 環境の保全および創造は、市民、事業者および本市がそれぞれの役割を認識し、日常生活や事業活動において、相互に協力し、および連携して行われなければなりません。
(4) 地球環境の保全は、人類共通の重要な課題であるとともに、市民、事業者および本市が自らの課題であることを認識し、日常生活や事業活動において、自主的かつ積極的に推進されなければなりません。

4 環境施策の基本方針(第7条)

 本市は、環境施策を策定し、および実施するに当たっては、3に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種施策の相互の連携を図りつつ、市民および事業者と協働して、総合的かつ計画的に行うものとします。

(1) 人の健康が保護され、また、生活環境および自然環境が保全されるように公害を防止し、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。
(2) 生物の生息、または生育に配慮し、健全な生態系の確保を図るため、水資源および森林資源ならびに海域を保全するとともに、森林、水辺地、河川、農地等を適正に維持管理し、人と自然が豊かに触れ合うことのできる良好な自然環境が確保されること。
(3) 健全な水循環を確保し、および維持するため、水源のかん養機能および水の浄化機能を高めるように森林の保全が図られること。
(4) 潤いと安らぎのある環境を目指し、緑化の推進、水辺地の整備、良好な景観の確保、都市環境の向上および歴史的・文化的環境の保全が図られること。
(5) 廃棄物の発生抑制、減量化・リサイクル化および適正な処理、資源の循環的な利用ならびに環境への負荷の少ないエネルギーの有効利用が促進されること。
(6) 地球環境の保全は、市民、事業者および本市が自らの課題であることを認識し、国際的な協調の下に、地球環境の保全に関する施策が推進されること。

5 環境基本計画(第8条)

(1) 市長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全および創造に関する基本的な計画である環境基本計画を策定しなければなりません。
(2) 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民および事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、6に規定する津市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければなりません。

6 審議会の設置(第17条)

 市長の諮問に応じ、環境の保全および創造に関する重要事項ならびに環境基本計画に関する事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、審議会を設置する。

 津市環境基本条例(全文)

内容については、下記リンクからダウンロードしてください。

津市環境基本条例(全文)(PDF/34KB)

問い合わせ

〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号
津市環境部環境政策課企画管理担当(本庁3階)
電話番号:059-229-3139 Eメール229-3139@city.tsu.lg.jp

  

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