建築基準法では、緊急自動車の通行及び防災安全上から、建物は原則として、その敷地が幅員4メートル以上の道路に接していなければ建築することができません。しかし、幅員が4メートル未満でも、建築基準法の道路として特定行政庁(津市長)が指定した場合には建築することができます。この場合、道路の中心から2メートル後退することが決められています。また、この後退部分には、建物、門、塀、擁壁等を新たに築造したり、造り替えることができません。将来、道路の幅員が4メートル確保されることで、住みよいまちづくりが実現します。ご理解とご協力をお願いします。これらの内容は、敷地や道路の形態によって異なることがありますので、不明な点は建築指導課までお問い合わせ下さい。
なお、上記の指定された道路は、建築基準法第42条第2項に規定されている道路になり、一般に「2項道路」または「みなし道路」といわれています。この道路に接して建物を新築、増築するときは、確認申請時に、「建築基準法第42条第2項に係る道路(みなし道路)の状況報告書兼確認書」を提出していただく必要があります。
注:提出用紙は、建築指導課の窓口または当課の提出様式のページからもダウンロードできます。
注:提出時に、付近見取図、配置図、現況写真を添付して下さい。
津市狭あい道路整備事業の創設に伴い、都市計画区域内の建築基準法第42条第2項の道路に接する敷地内で増築などの建築行為を行う場合は、敷地の後退(セットバック)用地内にある門・塀などの撤去が必要となります。