空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月26日から完全施行されました。
- 空家等の所有者または管理者は、防災、衛生、景観などの地域住民の生活環境を維持していくため、適切な管理を行っていただくようお願いします。
- 万一、倒壊・崩落などによって外部に被害が発生すると、民法第717条により、所有者などが損害賠償を負わなければならない場合があります。
- 特定空家等に該当し、法に基づく勧告を受けると、建物を除却しなくても、土地にかかる固定資産税および都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外される場合があります。
(更地と同様の固定資産税および都市計画税が課される場合があります。)
空家等対策の推進に関する特別措置法の用語について
「空家等」とは居住その他の使用されていないことが常態である下記のものをいいます。
- 建築物および付属する門、塀、看板等の工作物
- その建築物の敷地
- その敷地に定着する立木竹など
「特定空家等」とは、空家等のうち下記の状態のものをいいます。
- 放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態のもの
- 放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態のもの
- 適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態のもの
注:空家または空地に関する相談・苦情などの受け付け窓口は 環境保全課または各総合支所の地域振興課 で行っています。