津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の改正について

登録日:2016年2月26日

本市は、平成21年4月8日に、建設工事、清掃などの業務委託や物品の購入など、本市の締結する全ての契約等から暴力団等を排除する措置要綱を制定し、同日、本市長と津警察署長、津南警察署長との間で同要綱の運用協定を取り交わしましたが、暴力団等が巧妙に市民社会のさまざまな社会経済システムに介入している状況を十分認識しつつ、これまで以上に暴力団等を排除する必要性を鑑み、平成27年10月16日に下請負人等からの暴力団排除についても規定した同要綱に改正し、同日、本市長と津警察署長、津南警察署長との間で改正に伴う同要綱の運用協定を締結し、同年11月1日以降に締結する契約から適用します。
今後、この協定および要綱に基づき、市と警察が連絡を密に情報交換するとともに、最大限の相互協力を行い、契約等からの暴力団等の排除に努めてまいります。

協定および要綱の概要

  • 本市の入札参加資格者等またはその役員等が暴力団等と認められるときや暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときなどには、入札参加対象から排除し、指名停止等の措置を講じます。
  • 受注者が、暴力団等と認められる下請負人等を、当該事実を知りながら使用したときは、指名停止等の措置を講じます。
  • 受注者が、暴力団等と認められる資材販売業者から、当該事実を知りながら資材の購入などを行ったときや、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設を、当該事実を知りながら使用したときは、指名停止等の措置を講じます。
  • 受注者が上記による指名停止措置等を受けたときは、当該契約の解除ができます。
  • 受注者が本市と締結した契約の履行に当たり、暴力団等による不当介入を受けたときは、所轄の警察署への通報および本市への報告を義務付けるとともに、通報および報告を怠ったときは指名停止等の措置を講じます。

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