住宅用火災警報器は、新築住宅は平成18年6月から、既存住宅は平成20年6月から設置が義務付けられています。
設置が義務付けられている場所は、「寝室」および「階段の上端(寝室が1階以外にある場合)」で、煙式の住宅用火災警報器を設置してください。
また、設置義務はありませんが、台所に「熱式の住宅用火災警報器」の設置および他の居室でも連動して警報音が鳴る「連動型住宅用火災警報器」の設置をお勧めします。
住宅用火災警報器の多くは電池式で、電池の寿命は約10年です。定期的に作動確認をして、異常があれば交換などしてください。
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