教育委員会では、各小・中学校の通学区域を定め、就学すべき小・中学校を指定していますが、保護者から申し立てがあり、次の許可基準等に基づき教育委員会が認めたときは、市内において指定した小学校または中学校を変更することができます。
指定校を変更する事由 | 許可期間 |
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転居後も、これまで就学していた学校への就学を希望するとき。 | 学年末まで |
転居予定で、事前に転居予定先の学校への就学を希望するとき。 | 原則として6カ月以内 |
住居の建て替え等のために、一時的な居所から就学するとき。 | 原則として6カ月以内 |
保護者がその就労等により昼間、児童を保護することができないため、預かり先の祖父母等の住所地の小学校区の小学校への就学を希望するとき。 | 事由が変更または消滅する日の属する学年末まで |
教育委員会が指定校の変更を認めている区域内に住所地があり、指定校の変更を希望するとき。 | 卒業まで |
身体的な事由、不登校の解消等教育上の事由、または特別な事由があり、指定校の変更を希望するとき。 | 事由が消滅するまで、または教育委員会が認める期間 |
住所地から指定校までの通学距離が2キロメートルを超える場合において、通学距離が短縮できる小学校への就学を希望するとき。ただし、転居・転入の児童、新1年生に適用します。 | 卒業まで 注:変更後の小学校学区の中学校への就学もできます。 |
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