津市立小・中学校就学指定校の変更制度について

登録日:2016年2月26日

教育委員会では、各小・中学校の通学区域を定め、就学すべき小・中学校を指定していますが、保護者から申し立てがあり、次の許可基準等に基づき教育委員会が認めたときは、市内において指定した小学校または中学校を変更することができます。

許可基準等

指定校を変更する事由 許可期間
転居後も、これまで就学していた学校への就学を希望するとき。 学年末まで
転居予定で、事前に転居予定先の学校への就学を希望するとき。 原則として6カ月以内
住居の建て替え等のために、一時的な居所から就学するとき。 原則として6カ月以内
保護者がその就労等により昼間、児童を保護することができないため、預かり先の祖父母等の住所地の小学校区の小学校への就学を希望するとき。 事由が変更または消滅する日の属する学年末まで
教育委員会が指定校の変更を認めている区域内に住所地があり、指定校の変更を希望するとき。 卒業まで
身体的な事由、不登校の解消等教育上の事由、または特別な事由があり、指定校の変更を希望するとき。 事由が消滅するまで、または教育委員会が認める期間
住所地から指定校までの通学距離が2キロメートルを超える場合において、通学距離が短縮できる小学校への就学を希望するとき。ただし、転居・転入の児童、新1年生に適用します。 卒業まで
注:変更後の小学校学区の中学校への就学もできます。

  • 指定校の変更を希望する人は、教育委員会へ申請が必要となります。なお申請に当たっては必要に応じて添付書類が必要となる場合がありますので、下の「お問い合わせ先」へお問い合わせください。
  • 上記の事由により生じた場合で兄弟姉妹が同一の学校への就学を希望するときも指定校の変更ができます。
  • 市外転出の場合、許可期間は転出した日の属する学期の終了までとします。(ただし小学校6年生または中学校3年生の場合は卒業まで)

 

問い合わせ 下の「お問い合わせ先」 または各教育事務所 へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育部 学校教育課
電話番号:059-229-3245
ファクス:059-229-3257