「広報津」平成27年12月16日/第240号(音声読み上げ) 児童扶養手当のご案内

登録日:2016年2月25日

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児童扶養手当のご案内

問い合わせ こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334
 

手当を受けることができる人(受給資格者)

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上のしょうがいを有する場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度のしょうがい(国民年金のしょうがい等級1級程度)がある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童など

次のような場合には手当は支給されません

  • 児童の住所が日本国内にないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられたとき
  • 児童の父、母または養育者の住所が日本国内にないとき
  • 児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき

注:上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
 

児童扶養手当と公的年金の併給

公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
 

支給月額

児童扶養手当の支給月額
児童1人
一部支給
児童1人
全部支給
児童2人以上
2人目
児童2人以上
3人目以降
9,910円から4万1,990円 4万2,000円 5,000円の加算 3,000円の加算

注:一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年の7月までは、支給されません。
 

所得制限限度額

所得制限限度額
税法上の扶養家族 受給資格者の所得 扶養義務者等の所得
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

注:各種控除もあるため、所得額は目安です。
 

手当の支給

請求をした月の翌月分から支給され、支給月(4・8・12月)の前月までの4カ月分が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。振込日は各支給月の11日です。

申請に必要なもの

  • 申請者と児童の戸籍謄本
  • 申請者名義の金融機関の通帳
  • 申請者の年金手帳
  • 所得課税証明書(平成27年1月1日に津市に住所がなかった人)
  • 賃貸契約書の写し(借家などの場合)

注:必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
 

母子家庭等児童援護金制度

児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全額支給停止となる場合、その本人所得が限度額の40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給することができます。

支給額 月額2,480円から8,010円
 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金とは、ひとり親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、ひとり親家庭の親と寡婦(配偶者の無い女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人)などです。貸付金の種類によって、貸し付けの限度額や条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
 

その他の情報

津市母子寡婦福祉会

母子家庭等の相互扶助と自立支援などの福祉向上を推進する組織です。市内に10の支部があり、会員相互の交流・親睦を目的とする事業、悩み事相談、公的支援の案内などをおこなっています。

問い合わせ 津市母子寡婦福祉会(津市ふれあい会館内) 電話番号223-2085


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339