市民税・県民税の申告 所得税等の確定申告 平成28年1月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月16日

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市民税・県民税の申告 所得税等の確定申告

三重県教育文化会館と市内24カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。
申告相談会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。なお、出張会場によっては自身による手書きでの作成をお願いする場合があります。
 

会場によって、受け付けできる申告が異なります

市本庁舎会場では、市民税・県民税の申告のみ受け付けます。また、出張会場では次の申告は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。

  • 青色申告
  • 損失申告
  • 株式や土地などの譲渡所得・山林所得・先物取引に係る雑所得のある申告
  • 初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告
  • 亡くなった人の申告
  • 外国籍の人の申告
  • 外国に住んでいる親族を扶養にとる人の申告
  • 個人事業者の消費税・地方消費税・贈与税の申告
  • 特定支出控除の適用を受ける申告
     

申告に必要な主なもの

  • 印鑑(認め印)
  • 給与、公的年金等の源泉徴収票、各種支払調書等収入の分かるもの(金額に関係なく全て必要)
  • 営業、農業、不動産等の収支内訳書(自身で作成したもの)
  • 各種控除証明書等(生命保険・地震保険の控除証明書など)
  • 各種保険料納付済通知書等(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料納付証明書、任意継続保険料領収証など)
  • 寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証など
  • 平成27年中の医療費領収証(必ず事前に支払った医療費の合計と補てんされた金額の合計を集計してください)、おむつ証明書・ストマ用装具使用証明書など医療費控除に必要な各種証明書など
  • 所得税等が還付になる人は、申告者名義の口座番号が分かるもの
  • 昨年までにe-Tax(電子申告)を利用して申告した人は、利用者識別番号通知書と暗証番号の分かるもの(市民税・県民税の申告の場合は不要)
    注:申告内容によっては、他に書類が必要になることがあります。
     

今年から申告会場が変わります!

三重県教育文化会館本館5階(桜橋二丁目142)
2月16日火曜日から3月15日火曜日
9時から17時(土曜日・日曜日は除く)
注:ただし、2月21日日曜日・2月28日日曜日は開設

  • 会場の混雑の状況によっては、受け付けを早めに終了する場合がありますので、16時までにお越しください。
  • 駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。

出張会場(市内24カ所)
次ページカレンダーのとおり
午前の部 9時から12時(受け付けは11時30分まで)
午後の部 13時から16時

  • 会場ごとに受付時間が異なります。
  • 混雑状況によっては、午前中に受け付けをしても、申告・相談が午後になる場合があります。
  • 久居公民館会場は、駐車場が少なく混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
     

申告開場の開設日時

午前 9時から12時(受け付けは11時30分まで)
午後 13時から16時
三重県教育文化会館のみ 9時から17時
注:カレンダー内に開設時間の記載があるものは、上記の時間と異なります。

2月2日火曜日
午前
稲葉公民館

2月3日水曜日
午前
しもの川地域住民センター
9時から11時30分
午後
竹原地域住民センター
13時30分から16時

2月4日木曜日
午前
八幡地域住民センター
9時から11時30分
午後
多気地域住民センター
13時30分から16時

2月5日金曜日
午前
伊勢地地域住民センター
9時から11時30分
午後
たろう多目的集会所
13時30分から16時

2月9日火曜日
北部市民センター

2月10日水曜日
西部市民センター

2月12日金曜日
高茶屋市民センター

2月15日月曜日
午前
戸木公民館

2月16日火曜日
午前
桃園情報センター
午前・午後
三重県教育文化会館

2月17日水曜日
午前
栗葉出張所
午前・午後
三重県教育文化会館

2月18日木曜日
午前・午後
安濃中公民館
三重県教育文化会館

2月19日金曜日
午前
安濃中公民館
午前・午後
三重県教育文化会館

2月21日日曜日
午前・午後
三重県教育文化会館

2月22日月曜日
午前・午後
市 美里庁舎
三重県教育文化会館

2月23日火曜日
午前
榊原農民研修所
午前・午後
三重県教育文化会館

2月24日水曜日
午前・午後
久居公民館
三重県教育文化会館

2月25日木曜日
午前・午後
久居公民館
三重県教育文化会館

2月26日金曜日
午前・午後
久居公民館
三重県教育文化会館

2月28日日曜日
午前・午後
三重県教育文化会館

2月29日月曜日
午前・午後
久居公民館
三重県教育文化会館

3月1日火曜日
午前・午後
市芸濃庁舎
三重県教育文化会館

3月2日水曜日
午前
市芸濃庁舎
午前・午後
三重県教育文化会館

3月3日木曜日
午前・午後
白山公民館
三重県教育文化会館

3月4日金曜日
午前
白山公民館
午前・午後
三重県教育文化会館

3月5日土曜日
午前・午後
市本庁舎8階大会議室
注:市民税・県民税の申告のみ受け付け

3月7日月曜日
午前・午後
美杉総合文化センター
三重県教育文化会館

3月8日火曜日
午前・午後
いちし高岡公民館
三重県教育文化会館

3月9日水曜日
午前
いちし高岡公民館
午前・午後
三重県教育文化会館

3月10日木曜日
午前・午後
市河芸庁舎
三重県教育文化会館

3月11日金曜日
午前
市河芸庁舎
午前・午後
三重県教育文化会館

3月14日月曜日
午前・午後
サンデルタ香良洲
三重県教育文化会館

3月15日火曜日
午前・午後
三重県教育文化会館

注:申告期間中、市民税課・同課久居分室・各総合支所市民福祉課・各出張所の窓口では、申告書の提出のみ受け付けます。申告の相談は、上記カレンダー内の各申告会場でおこなってください。
 

公的年金受給者のための所得税等確定申告相談会

公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の相談会を開催します。詳しくは、津税務署(電話番号228-3131)へお問い合わせください。

公的年金受給者のための所得税等確定申告相談会日程
とき 9時30分から12時、13時30分から16時 ところ
2月3日水曜日 久居公民館
2月4日木曜日・5日金曜日 市河芸庁舎
2月8日月曜日 白山公民館
2月9日火曜日・10日水曜日・12日金曜日・15日月曜日 三重県教育文化会館

注:久居公民館は駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
 

公的年金等の収入金額が400万円以下の人の申告

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。
また、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除内容に変更や追加がある場合(扶養控除の増減、国民健康保険料や国民年金などの社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの追加)は、市民税・県民税の申告をしなければ税額計算に算入されないので、それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
注:ただし、外国の法令に基づく公的年金などを受け取る場合や他の人と重複して扶養している人の扶養を取り消す場合などは、確定申告が必要になる場合があります。
 

住宅を取得等した人のための所得税等確定申告事前説明会

とき 2月12日金曜日・15日月曜日9時30分から12時、13時30分から16時
ところ 三重県教育文化会館
対象 住宅を取得するなどし、平成27年中に入居した給与所得者で、次に該当する人

  • 住宅取得後6カ月以内に入居し、平成27年末まで引き続き居住
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上
  • 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用
  • 平成27年分の合計所得金額が3,000万円以下
  • 金融機関等の住宅ローン(償還期間10年以上)を利用
    注:詳しくは津税務署(電話番号228-3131)へお問い合わせください。
     

市民税・県民税の申告

平成28年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告をすれば市民税・県民税の申告は不要です。
昨年度、市民税・県民税の申告をした人などには1月下旬に申告書が発送されます。申告書は郵送でも提出できますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒に切手を貼って市民税課へ郵送してください。その際、所得や控除の証明となる資料の添付が必要です。
注:申告書が届かない場合でも、申告が必要な人は申告してください。
 

所得税等の確定申告

インターネットに接続できるパソコンがある人は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を自宅で簡単に作成できます。作成した申告書に必要な証明書などを添付して、津税務署の窓口に直接持参または郵送するか、e-Tax(電子申請)を利用して提出してください。

今年から新たに、給与・公的年金所得のみの申告用に「給与・年金画面」ができました。初めての人でもとても操作がしやすい画面になりますので、ぜひご利用ください。
 

復興特別所得税額の記入漏れにご注意を

平成25年分から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することになっています。
確定申告書を作成するときは、復興特別所得税額の記入漏れにご注意ください。

この図は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。
 

確認してみましょう!私は申告が必要? 不要?

スタート

平成27年中に収入がない
家族の人の税法上の扶養親族(16歳未満を含む)である

申告は不要です

平成27年中に収入がない
家族の人の税法上の扶養親族(16歳未満を含む)でない

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、平成27年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをおすすめします。

平成27年中に収入がある
収入の内容が公的年金収入のみで、その合計が400万円以下
公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある

所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

平成27年中に収入がある
収入の内容が公的年金収入のみで、その合計が400万円以下
公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がない

申告は不要です

平成27年中に収入がある
1カ所からの給与収入のみ
年末調整を受けており、その内容に変更や追加がある、または年末調整を受けていないない

所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

平成27年中に収入がある
1カ所からの給与収入のみ
年末調整を受けており、その内容に変更や追加がない

申告は不要です

平成27年中に収入がある
収入の内容が公的年金収入のみで、その合計が400万円より多い
複数カ所からの給与収入がある

1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える
公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
上記以外の人で、平成27年1年間の所得の合計が、所得控除額の合計を超える

原則、確定申告が必要です

平成27年中に収入がある
収入の内容が公的年金収入のみで、その合計が400万円より多い
複数カ所からの給与収入がある

1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円を超えない
2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超えない
公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えない
平成27年1年間の所得の合計が、所得控除額の合計を超えない

市民税・県民税の申告をしてください
 

その他の情報

申告書は、国税庁ホームページで作成できます!

申告書作成から提出までの流れ

1 作成コーナーへアクセス
自宅のパソコンなどから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ

2 申告書を作成
画面の案内に従って金額などを入力し、申告書などを作成

3 申告書を提出
書面提出
印刷して郵送などで提出
または
e-Tax
事前準備が必要です。詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/(外部リンク)

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