無戸籍とは、事情があり出生届の提出に至らないことで子の戸籍が記載されず、戸籍が無い状態のことを言います。
出生届の提出に至らない主な理由として、婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子が(元)夫の子でないにもかかわらず、
出生届を提出すると(元)夫の戸籍に子が記載されてしまうことなどが挙げられます。
無戸籍の方は、戸籍の記載がないために身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
また、戸籍をもとに作られる住民票も無いため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
事情があり出生届の提出に至らない場合において、住民票の記載を行うことができる場合があります。
お困りの際は、市民課にご連絡・ご相談ください。
無戸籍の人を戸籍に記載するための手続きについては、法務局へご相談ください。
津地方法務局戸籍課
電話 059-228-4192