太陽光発電設備に関する景観法の届出制度のご案内

登録日:2018年10月26日

一定規模以上の太陽光発電設備を設置する場合は、景観への配慮をお願いします。

平成28年4月1日以降に、津市内全域で一定の規模以上の太陽光発電設備を設置する場合は、景観法の届出が必要です。

注:詳しくはこちら(PDF/154KB)をご覧ください。

注:これから津市内で太陽光発電設備の設置をお考えの人は、こちら(PDF/49KB)をご覧ください。

 

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都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
電話番号:059-229-3290
ファクス:059-229-3336