改葬許可

登録日:2022年12月21日

 改葬許可について

 墓地に埋葬(納骨)されている遺骨や遺体を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
 改葬を行うには、改葬許可証が必要です。許可証がないと遺骨等を新しい墓地等へ埋葬(納骨)することができません。

 

申請窓口

 市民課(電話番号 059-229-3143)、各総合支所市民福祉課(市民課)

  注:現在遺骨等が埋葬(納骨)されている市町村へ申請をしてください。
    津市への申請は、現在津市に遺骨等が埋葬(納骨)されている場合のみです。

改葬許可申請の手続きの流れ

  1. 改葬許可申請書へ必要事項を記入する。

    申請書の様式は、このページの一番下からもダウンロードできます。

    注:改葬する遺骨等の数だけ申請が必要です。(例:遺骨が2人分の場合、申請は2件)

  2. 記入した改葬許可申請書へ現在埋葬(納骨)されている墓地等の管理者へ証明をしてもらう。

  3. 改葬許可申請書を市へ提出する。

  4. 改装許可証の交付を受ける。

  5. 改葬先の墓地等の管理者へ改装許可証を提出して埋葬(納骨)する。

郵送での申請の場合

改葬許可申請を郵送でも行うことが可能です。郵送の場合は、以下のものを送付ください。

  • 墓地等の管理者の証明を受けた改葬許可申請書
  • 返信用封筒(切手を貼って宛名を記入してください)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのコピー)

注:令和元年10月1日より郵便料金が改定されますので、料金に不足のないようご注意ください。詳しくは、日本郵便ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 
    

申請上の注意

  • 改葬許可申請は、現在埋葬(納骨)されている場所の市町村へ申請を行ってください。
  • 埋葬(納骨)されている墓地等の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、墓地等の使用者の承諾書が必要です。
  • 改葬する遺骨等が複数名分である場合、複数名分の申請が必要です。
  • 古くに埋葬(納骨)し、完全に土だけになっているときなど、改葬許可が必要でない場合があります。

 

ダウンロード

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
電話番号:059-229-3143