「広報津」第248号(音声読み上げ)国保だより

登録日:2016年4月16日

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折り込み紙3

国保だより 平成28年第2号

国民健康保険(以下「国保」という)は、病気やけがに備えて被保険者(加入している人)の皆さんが保険料を出し合い、医療にかかる費用に充てる助け合いの制度です。健康保険組合や共済組合などの職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。

国保に加入する人

  • 店舗経営など自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人とその家族(任意継続保険に加入している場合を除く)
  • パートやアルバイトで、職場の健康保険に加入していない人
  • 3カ月を超えて日本に在留する資格がある外国籍の人で、住民登録があり、上記のいずれかに該当する人

医療機関にかかるとき

医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院、看護(入院時の食事代は別途)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

自己負担割合

70歳から74歳まで

注:毎年8月1日に更新となる高齢受給者証に自己負担割合が記載されます

2割(一般)または3割(現役並み所得者)

2割の場合の注意:誕生日が昭和19年4月1日以前の人で、現役並み所得者に含まれない人は、特例措置により1割

就学時から69歳まで

3割

就学前まで

(就学前とは、6歳に達する日以後最初の3月31日 注:4月1日が誕生日の場合は、その前日の3月31日)

2割

国保で受けられる給付

保険適用される診察・治療などの療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次のような給付が受けられます。いずれも申請が必要で、国民健康保険料を滞納している場合は、給付を制限されることがあります。詳しくは保険医療助成課までお問い合わせください。

出産育児一時金

被保険者が出産したときに42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数22週未満の場合は40万4000円)を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原則として国保から医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または40万4000円)未満の場合は、国保から被保険者に差額分を支給します。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に5万円を支給します。

療養費

次のような場合は、費用の全額を自己負担した後に申請すれば、審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。

  • 旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証を提示できずに診療を受けた診療費(国外での診療の場合は海外療養費として申請)
  • 医師が治療上必要と認めたときの、コルセットなどの補装具代
  • 医師が治療上必要と認めたときの、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術代
  • 柔道整復師の施術代

特定疾病療養受療証の交付

先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を提示すれば、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する69歳までの上位所得者は2万円)までになります。特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。

高額療養費

医療費が高額になったときは、自己負担限度額(毎年8月1日診療分から切り替え)を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。

自己負担額の計算方法
  • 月ごと(1日から末日まで)に計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算し、2万1000円以上になった医療機関分のみを合算します。
  • 同じ医療機関であっても歯科は別計算で、外来と入院も別計算です。
  • 入院時の食事代や保険がきかない医療行為にかかる費用、差額ベッド料などは除きます。

注:70歳から74歳までの人は、2つ以上の医療機関にかかった場合や歯科の区別なく、全て合算します。
注:下表の4回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったときを表します。

69歳までの人の自己負担限度額(月額)
所得区分「上位所得者」の自己負担限度額(月額)
適用区分 所得要件 自己負担限度額(3回目まで) 自己負担限度額(4回目以降)
基準総所得金額901万円超 25万2600円たす(総医療費ひく84万2000円)かける1パーセント 14万100円
基準総所得金額600万円超901万円以下 16万7400円たす(総医療費ひく55万8000円)かける1パーセント 9万3000円

 

所得区分「一般」の自己負担限度額(月額)
適用区分 所得要件 自己負担限度額(3回目まで) 自己負担限度額(4回目以降)
基準総所得金額210万円超600万円以下 8万100円たす(総医療費ひく26万7000円)かける1パーセント 4万4400円
基準総所得金額210万円以下 5万7600円 4万4400円

 

所得区分「低所得者」の自己負担限度額(月額)
適用区分 所得要件 自己負担限度額(3回目まで) 自己負担限度額(4回目以降)
住民税非課税 3万5400円 2万4600円

注:基準総所得金額とは、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

70から74歳の人の自己負担限度額(月額)
自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額(外来(個人単位)) 自己負担限度額(外来 足す 入院(世帯単位))
現役並み所得者(自己負担割合が3割の人) 4万4400円

3回目まで 8万100円 たす(総医療費 ひく 26万7000円)かける 1パーセント

4回目以降 4万4400円

一般 1万2000円 4万4400円
低所得者2 8000円 2万4600円
低所得者1 8000円 1万5000円

 

医療費が高額になるとき

入院などは医療費が高額になりますが、医療機関で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。事前に保険証と印鑑(朱肉を使うもの)を持参して、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。なお、70歳から74歳までの住民税課税世帯の人は手続きをしなくても、医療機関で「高齢受給者証」を提示すれば自己負担限度額までの支払いになります。

高額介護合算療養費

世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額(高額介護<予防>サービス費の支給分は控除)の合計額が、下記の自己負担額を超える分を支給します。

平成26年8月から平成27年7月に該当する世帯には、申請の案内を送付します。

69歳までの自己負担限度額(国保 たす 介護保険)(年額)
所得区分「上位所得者」の自己負担限度額(年額)
適用区分 所得要件 自己負担限度額(平成26年8月から平成27年7月まで)  自己負担限度額(平成27年8月から) 
基準総所得金額901万円超 176万円 212万円
基準総所得金額600万円超901万円以下 135万円 141万円

 

所得区分「一般」の自己負担限度額(年額)
適用区分 所得要件 自己負担限度額(平成26年8月から平成27年7月まで)  自己負担限度額(平成27年8月から) 
基準総所得金額210万円超600万円以下 67万円 67万円
基準総所得金額210万円以下 63万円 60万円

 

所得区分「低所得者」の自己負担限度額(年額)
適用区分 所得要件 自己負担限度額(平成26年8月から平成27年7月まで) 自己負担限度額(平成27年8月から)
住民税非課税 34万円 34万円

 

70歳から74歳までの自己負担限度額(国保 たす 介護保険)(年額)
自己負担限度額(年額)
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

津市国民健康保険保健事業実施計画を策定

被保険者の皆さんの健康寿命の延伸や医療費適正化を図るため、津市国民健康保険保健事業計画を平成27年12月に策定しました。これまでも特定健康診査等実施計画に基づき保健事業を実施していましたが、今後は更なる皆さんの健康保持・増進のため、特定健診結果や医療費などのデータを分析し、PDCA(計画-実施-評価-改善)サイクルに沿った効果的な保健事業の実施・評価を行います。

計画の期間は平成29年度までとし、生活習慣病の予防や重症化を防ぐために行動をする人の増加を目指しています。主な重点課題として、人工透析患者の増加に着目し、糖尿病性腎症重症化予防事業を新規に行います。その他、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病対策としての保健事業を実施します。計画について詳しくは、津市ホームページをご覧ください。

平成28年度の国民健康保険料

平成28年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津6月16日号折り込み「国保だより」と津市ホームページでお知らせします。

国保だよりの問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001


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