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折り込み紙1
津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する身近な相談窓口ですので、万一、悪質商法や商品事故などの消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。
年度 | 相談件数 | 主な相談内容 |
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平成25年度 | 992件 | 架空請求や不当請求の相談 |
平成26年度 | 1031件 | インターネットサイトの架空請求・不当請求 |
平成27年度 | 1104件 | インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談 |
電話番号229-3313 ファクス229-3312
4月1日から電力小売全面自由化がスタートしました。電力の小売自由化に便乗して、太陽光発電システム、プロパンガス、蓄電池などの勧誘が行われています。電力の小売自由化に触れながらも、電力の小売自由化と直接関係のない勧誘には注意しましょう。 電力の小売自由化の制度について不明な点があれば、経済産業省の専用ナビダイヤルへ確認してください。
経済産業省専用ナビダイヤル 電話番号0570-028-555
「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークには気を付けましょう。
長期の契約になっていないか、違約金が発生しないか、他の商品やサービスとセットになっていないかなど、よく確認しましょう。
小売電気事業者は登録制です。経済産業大臣の登録を受けた事業者かどうか確認しましょう。
津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。
クーリング・オフは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に下表のものです。ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。
取引内容 | 期間 |
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訪問販売 キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールス |
原則8日間 |
訪問購入(訪問買取) 業者が消費者の自宅を訪ねて商品の買い取りを行うもの |
原則8日間 |
電話勧誘販売 電話による勧誘がきっかけで結んだ契約 |
原則8日間 |
特定継続的役務提供 5万円を超えるエステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 注:エステは1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの |
原則8日間 |
連鎖販売取引 マルチ商法(ネットワークビジネスともいう) |
原則8日間 |
業務提携誘引販売取引 内職・モニター商法など |
原則20日間 |
注:期間は法定書面を受け取った日から起算します。
契約解除通知書
近年、消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより大きく変化しており、従来からの悪質商法や多重債務問題のほか、インターネットの利用による架空請求や不当請求等の消費者トラブルが増加し、被害に遭われる方も若年層から高齢者までその幅が広がっております。
このように多様化、複雑化する消費者トラブルに対応するため、本市においては、平成19年1月に消費生活センターを開設し、専門の相談員が相談、助言などを行うとともに、広報津、ホームページ、出前講座の開催等による啓発活動に取り組んでいます。
今後とも、市民が信頼して相談できる体制の充実・強化を引き続き行うとともに、消費者トラブルを未然に防ぐため、警察署や防犯協会等の関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民の皆様が安全で安心な消費生活を送れるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。
津市長 前葉 泰幸
市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070
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