地域の空き家・空き地でお困りの人へ

登録日:2023年8月31日

空き家・空き地でお困りごとがあれば、ぜひご相談ください!

 適切に管理されていない空き家や空き地は、「家屋の損壊・倒壊のおそれ」、「雑草等の繁茂」、「害虫の繁殖」など、住環境の悪化が懸念されています。 適切に管理されていない空き家や空き地でお困りのことがあれば、環境保全課空地・空家等連絡調整担当または各総合支所地域振興課までご相談ください。

 

越境した木の枝の切り取りルールの改正について

 これまでの民法では、隣の空き地などから越境した竹木の枝を、自分で切除することはできず、その竹木の所有者に枝を切除させる必要があり、竹木の所有者が枝の切除に応じない場合は、訴えを提起し、判決を得る必要がありました。

 令和5年4月1日から施行された改正民法第233条では、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めることとしていますが、催告しても枝が切除されない場合や、竹木の所有者や、その所在について調査したところわからなかった場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝を切除することを可能とする内容になりました。

 越境した枝の切除が可能かについて、本市では判断いたしかねますので、お困りの際は法律事務所等へご相談ください。

 なお、津市内の各種相談先の窓口等について、常設窓口のご案内で紹介させていただいていますのでご覧ください。

 


   

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境保全課
電話番号:059-229-3140
ファクス:059-229-3354