平成28年度税制改正で「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
詳しくは、国土交通省のページ(外部リンク)を参照してください。
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「確認書」 が必要です。
〒514-8611
津市西丸之内23番1号 津市役所環境保全課空地・空家等連絡調整担当
津市役所環境保全課空地・空家等連絡調整担当
西丸之内23番1号