「広報津」第251号(音声読み上げ)児童手当申請、公的年金等からの引き落とし方法の変更

登録日:2016年6月1日

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申請をお忘れなく。児童手当(現況届の提出を)

支給内容

対象

中学3年生まで(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額(児童一人当たりの月額)

所得制限限度額未満の人は児童手当、所得制限限度額以上の人は特例給付が支給額です。

対象となる児童が3歳未満の場合
  • 児童手当 1万5,000円
  • 特例給付 5,000円
対象となる児童が3歳以上小学校修了前で第1子・2子の場合
  • 児童手当 1万円
  • 特例給付 5,000円
対象となる児童が3歳以上小学校修了前で第3子以降の場合
  • 児童手当 1万5,000円
  • 特例給付 5,000円
対象となる児童が中学生の場合
  • 児童手当 1万円
  • 特例給付 5,000円

所得制限限度額

注:所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。

扶養親族等の数が0人の場合
  • 所得額 622万円
  • 収入額の目安 833万3,000円
扶養親族等の数が1人の場合
  • 所得額 660万円
  • 収入額の目安 875万6,000円
扶養親族等の数が2人の場合
  • 所得額 698万円
  • 収入額の目安 917万8,000円
扶養親族等の数が3人の場合
  • 所得額 736万円
  • 収入額の目安 960万円
扶養親族等の数が4人以上の場合
  • 所得額 1人につき38万円を加算した額
  • 収入額の目安 なし

支給時期

原則として、6月、10月、翌年2月にそれぞれの前月分までを支給

6月中に必ず現況届の提出を

児童手当の受給対象者には、6月上旬に「現況届」を送付します。現況届は、毎年6月1日の状況を届け出ることで、児童手当を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。提出がなければ、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず期限までに提出してください。

提出書類

市から送付する「現況届」に、次の必要書類を添付して提出してください。

  • 健康保険被保険者証の写し、または、年金加入証明書(国民年金に加入している人は不要)
  • 今年1月2日以降に転入した人は、平成28年1月1日の住所地の市区町村が発行する平成28年度所得課税証明書
  • その他、必要に応じて書類を提出

提出期限

6月30日木曜日

変更があったときは届け出を

次のような場合は、必ず届け出をしてください。

  • 他の市区町村に住所が変わるとき
  • 子どもが生まれた場合など、児童の数に変更が生じたとき
  • 児童の面倒をみなくなったとき
  • 婚姻などで生計の中心者が変わったとき
  • 公務員になったとき
  • 単身赴任などで児童と別居することになったとき
  • 受給者が死亡したとき

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合

児童手当を受給するには、こども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)に事由の発生した日の同月内または15日以内に申請が必要です。公務員は勤務先で手続きをしてください。ただし、独立行政法人などに勤務している人は津市に申請が必要です。

申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんのでご注意ください。

必要な書類

  • 請求者の健康保険被保険者証の写し、または、年金加入証明書(国民年金に加入している人は不要)
  • 請求者名義の銀行などの口座番号が分かる通帳やキャッシュカードのコピー
  • 今年1月2日以降に転入した人は、平成28年1月1日の住所地の市区町村が発行する平成28年度所得課税証明書
  • その他、必要に応じて書類を提出(児童と別居している場合など)

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334 または各総合支所市民福祉課(福祉課)

個人市民税、県民税など、公的年金等からの引き落とし(特別徴収)方法が変わります

公的年金等受給者の個人市民税・県民税は、公的年金等からの特別徴収で納付することが法律で定められています。これまでは、前年中に公的年金等以外に給与所得や営業、不動産などの所得がある場合、公的年金等から特別徴収されていませんでしたが、平成28年度からは公的年金等から特別徴収されます。

ただし、前年中に公的年金等以外の所得に係る税額がある場合は、公的年金等の所得に係る税額のみが公的年金等からの特別徴収の対象となり、他の所得に係る税額は給与所得からの特別徴収や普通徴収(納付書または口座振替)での納付になります。詳しくは納税通知書をご確認ください。

公的年金等と給与所得がある人

公的年金等の所得に係る税額の徴収

6月(第1期)、8月(第2期)は、普通徴収(公的年金等の所得に係る税額の1/2)。
10月、12月、翌年2月は、公的年金等から特別徴収。
翌年4月は、次年度分仮徴収。

給与所得に係る税額の徴収

6月から翌年5月までは、毎月の給与から特別徴収。

公的年金等とその他の所得がある人

公的年金等の所得に係る税額の徴収

6月(第1期)、8月(第2期)は、普通徴収(公的年金等の所得に係る税額の1/2)。
10月、12月、翌年2月は、公的年金等から特別徴収。
翌年4月は、次年度分仮徴収。

その他の所得に係る税額の徴収

6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)は、普通徴収。

公的年金等とその他の所得、給与所得がある人

公的年金等の所得に係る税額の徴収

6月(第1期)、8月(第2期)は、普通徴収(公的年金等の所得に係る税額の1/2)。
10月、12月、翌年2月は、公的年金等から特別徴収。
翌年4月は、次年度分仮徴収。

その他の所得に係る税額の徴収

6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)は、普通徴収。

給与所得に係る税額の徴収

6月から翌年5月までは、毎月の給与から特別徴収。

注:各所得金額や控除金額により上記のとおりにならない場合があります。
注:公的年金等に係る税額、給与所得に係る税額については徴収方法を選択することができません。

仮特別徴収税額の算定方法を見直し

年度間に公的年金等の所得に係る税額の変動があっても各月の特別徴収額が均等になるよう、4・6・8月の仮徴収税額が前年度分の本徴収税額の3分の1に相当する額から前年度の年税額の2分の1に相当する額に見直されました。

転出や税額変更があった場合の特別徴収の継続

これまで特別徴収を中止していた次の場合に、公的年金等からの特別徴収を継続します。

  • 1月1日(賦課期日)以降に転出した場合
  • 公的年金等からの特別徴収税額を通知した後、特別徴収税額の変更があった場合

注:一定の要件があります。

個人市民税・県民税の納税通知書を送付します

平成27年中の所得に対する個人市民税・県民税の年税額が決定しましたので、該当する人には納税通知書を6月に送付します。同封の納付書に記載された納期を確認の上、各金融機関やコンビニなどで納めてください。

納付方法

普通徴収

市から送られてきた納税通知書に同封の納付書で、6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、各個人で納付してください。金融機関などで口座振替手続きをしている人は、指定の口座から引き落としされます。

特別徴収
給与所得者など

6月から翌年5月までの年12回に分けて給与から差し引き、給与支払者から納付していただきます。給与からの特別徴収になる人には事業所を通じて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が交付されます。

公的年金等受給者

介護保険料が公的年金等から引き落としされているなどの条件に該当する人は、公的年金等からの引き落としにより納付していただきます。今年度新たにこの制度に該当する人には、納税通知書に案内文書が同封してありますのでご確認ください。

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331


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