登録日:2024年7月26日
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落などを単位に農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
令和5年度実施状況(PDF/463KB)
農林水産省(外部リンク)
農林水産部 農林水産政策課 電話番号:059-229-3171 ファクス:059-229-3168
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