「広報津」第254号(音声読み上げ)後期高齢者医療制度 第2回

登録日:2016年7月16日

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折り込み紙4

後期高齢者医療制度 第2回 保険給付について知ろう

平成28年7月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881

8月1日から保険証が若草色に

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を受けた人を含む)を対象としています。

後期高齢者医療制度の保険証は、毎年8月1日に更新します。新しい保険証(若草色)は、7月中旬に三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で送ります。現在お持ちの保険証(ピンク色)の有効期限は7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。

知って活用!保険給付と減額認定

自己負担割合は1割または3割

医療機関の窓口では、掛かった医療費の1割または3割を支払います。8月1日からの自己負担割合は、平成27年中の所得金額を基にして判定されます。

自己負担割合判定チャート
判定1 本人および同一世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得がいずれも145万円未満である

はいの場合、1割負担です。
いいえの場合、判定2へ進んでください。

判定2 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者は本人のみである

はいの場合、判定3へ進んでください。
いいえの場合、判定4へ進んでください。

判定3 本人の前年の収入額が383万円未満である

はいの場合、基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
いいえの場合、判定5へ進んでください。

判定4 本人および同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の前年の収入額合計が520万円未満である

はいの場合、基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
いいえの場合、3割負担(現役並み所得の人)です。

判定5 後期高齢者医療制度の被保険者と同一世帯に70から74歳までの人がいる場合で、本人と70から74歳までの人全員の前年の収入額合計が520万円未満である

はいの場合 基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
いいえの場合、3割負担(現役並み所得の人)です。

なお、チャートで基準収入額適用申請が認められると1割負担 と判定された人には、6月に基準収入額適用申請書を送付しています。申請を受け付けた翌月から適用されるので、まだ申請していない人は、早めに提出してください。

住民税非課税世帯の人は申請を!

住民税非課税世帯の人は、入院したときに医療機関で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を提示すると、一部負担金や入院時の食事代などが減額されます。認定証は、申請により交付します。申請月から減額されますので、早めに申請してください。

現在、認定証を持っている人

現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所へ返却してください。新しい認定証の交付に必要な申請書は、7月中旬に届く新しい保険証に同封されていますので、申請してください。

現在、認定証を持っていない人

申請書は送付されません。平成28年度住民税非課税世帯の人は、申請してください。

こんな時、療養費が支給されます

次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。

  • 急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットやギプスなどの補装具を作ったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 手術などで輸血に用いた生血代

その他の給付について

第三者行為

交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。

葬祭費

被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。

特定疾病(人工透析など)

申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、毎月の自己負担額は1万円までとなります。

医療費が高額になったときは?

高額療養費

1カ月の医療費が高額になったときは、申請により下表の自己負担限度額(差額ベッド代などの保険診療対象外のものや入院時の食事代は含まれません)を超えた額を高額療養費として支給します。一度申請すると、以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。

入院の際、同一医療機関などの窓口で支払う額は自己負担限度額までになります。下の表の区分1・区分2の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。また、療養病床に入院したときは、食事と居住に掛かる費用のうち決められた額が自己負担限度額となります。
外来診療でも、一つの医療機関などの窓口で支払う額は、下表の自己負担限度額(外来)までに抑えることができます。同一月に複数の医療機関などを受診した場合は、それぞれの医療機関などで、いったん自己負担限度額まで支払うことになりますが、複数の医療機関などでの合計負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。

高額介護合算

年間(毎年8月分から年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えたときは、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。(高額療養費が支給される場合、自己負担額はその額を除いた額になります)

所得区分別医療費

所得区分 現役並み所得者の場合
  • 所得基準 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる場合(申請により自己負担割合1割となった場合を除く)
  • 自己負担割合 3割
  • 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位)は4万4,400円、外来プラス入院(世帯合算)は8万100円たす(総医療費ひく26万7,000円)かける1% (注意 総医療費が26万7,000円以下の場合、自己負担限度額は8万100円です)
    年4回目以降は4万4,400円(過去1年間に外来プラス入院の限度額を3回以上超えたときの、4回目以降の額です)
  • 入院時の食事代(1食当たり) 360円
所得区分 一般の場合
  • 所得基準 現役並み所得者、区分1・区分2以外の人
  • 自己負担割合 1割
  • 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位)は1万2,000円、外来プラス入院(世帯合算)は4万4,400円
  • 入院時の食事代(1食当たり) 360円
    注意 指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
所得区分 区分2の場合
  • 所得基準 同一世帯の全員が住民税非課税の場合(区分1以外)
  • 自己負担割合 1割
  • 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位)は8,000円、外来プラス入院(世帯合算)は2万4,600円
  • 入院時の食事代(1食当たり) 過去1年間で90日までの入院は210円、90日を超える入院は160円
    注意 90日を超える入院の160円とは、過去1年間で区分2の認定証が交付されている期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められたときの額です。
所得区分 区分1の場合
  • 所得基準 住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる場合(公的年金等の控除額は80万円として計算)
  • 自己負担割合 1割
  • 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位)は8,000円、外来プラス入院(世帯合算)は1万5,000円
  • 入院時の食事代(1食当たり) 100円

生活習慣病を早期発見!

後期高齢者健康診査を受診しましょう

受診期間

平成28年7月から11月末まで

対象

平成28年8月31日までに後期高齢者医療制度に加入した人

自己負担額

  • 平成27年度住民税課税世帯の人 500円
  • 平成27年度住民税非課税世帯の人 200円

受診券の送付スケジュール

  • 4月末時点の被保険者 6月下旬
  • 5月から7月中までに被保険者となった人 8月下旬
  • 8月中に被保険者となった人 9月下旬

注:詳しくは広報津6月16日号の同時配布の冊子「平成28年度がん検診と健康診査のご案内」をご覧ください。


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339