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折り込み紙4
平成28年7月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を受けた人を含む)を対象としています。
後期高齢者医療制度の保険証は、毎年8月1日に更新します。新しい保険証(若草色)は、7月中旬に三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で送ります。現在お持ちの保険証(ピンク色)の有効期限は7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。
医療機関の窓口では、掛かった医療費の1割または3割を支払います。8月1日からの自己負担割合は、平成27年中の所得金額を基にして判定されます。
はいの場合、1割負担です。
いいえの場合、判定2へ進んでください。
はいの場合、判定3へ進んでください。
いいえの場合、判定4へ進んでください。
はいの場合、基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
いいえの場合、判定5へ進んでください。
はいの場合、基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
いいえの場合、3割負担(現役並み所得の人)です。
はいの場合 基準収入額適用申請が認められると1割負担です。
いいえの場合、3割負担(現役並み所得の人)です。
なお、チャートで基準収入額適用申請が認められると1割負担 と判定された人には、6月に基準収入額適用申請書を送付しています。申請を受け付けた翌月から適用されるので、まだ申請していない人は、早めに提出してください。
住民税非課税世帯の人は、入院したときに医療機関で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を提示すると、一部負担金や入院時の食事代などが減額されます。認定証は、申請により交付します。申請月から減額されますので、早めに申請してください。
現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所へ返却してください。新しい認定証の交付に必要な申請書は、7月中旬に届く新しい保険証に同封されていますので、申請してください。
申請書は送付されません。平成28年度住民税非課税世帯の人は、申請してください。
次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。
交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。
被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
1カ月の医療費が高額になったときは、申請により下表の自己負担限度額(差額ベッド代などの保険診療対象外のものや入院時の食事代は含まれません)を超えた額を高額療養費として支給します。一度申請すると、以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。
入院の際、同一医療機関などの窓口で支払う額は自己負担限度額までになります。下の表の区分1・区分2の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。また、療養病床に入院したときは、食事と居住に掛かる費用のうち決められた額が自己負担限度額となります。
外来診療でも、一つの医療機関などの窓口で支払う額は、下表の自己負担限度額(外来)までに抑えることができます。同一月に複数の医療機関などを受診した場合は、それぞれの医療機関などで、いったん自己負担限度額まで支払うことになりますが、複数の医療機関などでの合計負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。
年間(毎年8月分から年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えたときは、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。(高額療養費が支給される場合、自己負担額はその額を除いた額になります)
後期高齢者健康診査を受診しましょう
平成28年7月から11月末まで
平成28年8月31日までに後期高齢者医療制度に加入した人
注:詳しくは広報津6月16日号の同時配布の冊子「平成28年度がん検診と健康診査のご案内」をご覧ください。