平成26年の国の調査によると、空き家を取得した経緯は、「相続した」が56.4パーセントと最も多く、空き家が放置される理由に「相続」が大きく関わっています。
津市では、現に存在する空き家についての対応を講じるとともに、新たな空き家の発生を抑制するため空き家の活用をすすめています。
相続登記が行われず、前所有者の名義のままになっていることが多くあります。
将来のトラブルを防ぐため、現在の登記が現所有者になっているかを確認し、きちんと登記を済ませておきましょう。
登記に関する無料相談(開催日時 毎月第1第2第3水曜日の13時30分~16時30分、毎月第4水曜日17時~20時):三重県司法書士会(外部リンク)、 電話番号059-273-6300
空き家が発生し放置される要因として、所有者の死後、相続が適切に行われず、多数の相続人が生じるなどした結果、管理者意識が乏しくなる、意思決定が困難になるといったことがあります。
こうした状況を予防するため、現所有者は住まいを次代へ適切に引き継いでいけるよう、次の所有者をあらかじめ決めておきましょう。
相続の結果、空き家を兄弟姉妹間で共有しているケースが多くあります。
空き家の修繕などの管理は保存行為として、持ち分にかかわらず共有者の一人で行うことができますが、空き家を賃貸することは管理行為として持ち分の過半数の同意が、建物を除却、売却する処分行為は全員の合意が必要です。名義人がたくさんいるケースでは、なかなか同意が得られず、貸すことも売ることもできないまま長期間放置されることになり、その結果、老朽化が進み、近隣に悪影響を及ぼすことに繋がります。空き家の相続を共有名義にする場合は十分注意しましょう。
利用予定がない空き家を取得した場合には、不動産業者などを利用し、賃貸や売却などの利活用を考えましょう。
(不動産に関する無料相談:三重県宅地建物取引業協会(外部リンク) 電話番組059-227-5018
空き家に関するご相談は、環境保全課空地・空家等連絡調整担当または各総合支所地域振興課で受け付けています。
問い合わせ 環境保全課 空地・空家等連絡調整担当 電話番号059-229-3398