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折り込み紙1
平成28年11月1日発行
資産税課 土地担当 電話番号229-3131 家屋担当 電話番号229-3132 久居分室 電話番号255-8826
平成28年度の固定資産税に係る税制改正について、主なものをお知らせします。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置が2年間延長され、平成30年3月31日までに新築された住宅に対して適用されることになりました。申告方法など詳細については、お問い合わせください。
居住部分が2分の1以上の住宅(以下「住宅」という)で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築住宅
1戸当たり120平方メートルまでの居住部分の固定資産税額の2分の1
新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築した年の翌年度から5年度分)
新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築した年の翌年度から7年度分)
住宅改修工事に関して適用期間が延長され、要件が一部変更されました。改修が完了した日から3カ月以内に、必要書類を添付し申告すると、固定資産税が減額されます。申告方法など詳細については、お問い合わせください。
改修を行った翌年度1年間
1戸当たり120平方メートルまでの居住部分の固定資産税額の2分の1
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
1戸当たり100平方メートルまでの居住部分の固定資産税額の3分の1
通路・出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化など
1戸当たり120平方メートルまでの居住部分の固定資産税額の3分の1
窓の断熱改修工事(必須)、窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事
適用が受けられるのは、1戸につき1回限りです。なお、耐震改修とバリアフリー改修に伴う減額、または耐震改修と省エネ改修に伴う減額はそれぞれ重複して適用することはできません。
遊休農地などに対する課税の強化・軽減について新たに制度が追加されました。
農業振興地域内の遊休農地で、農地法に基づき農業委員会が、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農地
注:勧告が行われるのは、事前の意向調査で農地中間管理機構への貸し付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど遊休農地を放置している場合に限定されます。
固定資産税の評価額が約1.8倍になることに伴い、税額も上昇
所有する農業振興地域内の全農地(10アール未満の自作地を除く)を、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた人
新たに農地中間管理機構に貸し付けた農地にかかる固定資産税を次の期間、2分の1に軽減
注:農地の調査や勧告については農業委員会事務局(電話番号229-3176)、農地中間管理機構の制度については農林水産政策課(電話番号229-3172)までお問い合わせください。
固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)以前に死亡または消滅している場合、相続前または消滅前に売買・贈与などで登記名義人などから所有権を譲り受けた人がいないときは、登記名義人などの相続人が納税義務者になります。
なお、賦課期日以降に登記名義人などが死亡した場合は、その年度分に限り、相続人がその相続分に応じた納税義務を承継することになります。
相続人が2人以上いるときは、相続人全員が納税する義務を負いますが、被相続人に係る徴収金の賦課徴収と還付に関する書類を受領する代表者を指定することができます。代表者を決め、相続人代表者指定届を資産税課へ提出すると、代表者に、納税通知書などを送付します。
この届け出がないときは、相続人の中から市が任意に選出した代表者に納税通知書を送付する場合があります。まだ届け出をしていない場合は資産税課までご連絡ください。
注:すでに相続登記をした人、年内に相続登記をする人は、届け出の必要はありません。
遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要ですので、詳しくは法務局(電話番号228-4191)にお問い合わせください。
事情により移転登記を行うことができない場合や未登記家屋の所有者を変更する場合は、遺産分割協議書などを添付の上、資産税課へ届け出てください。
資産税課 土地担当 電話番号229-3131
家屋担当 電話番号229-3132 ファクス229-3331(土地担当と共通)
久居分室 電話番号255-8826 ファクス255-1998