伐採および伐採後の造林の届出制度

登録日:2023年12月22日

令和5年4月1日より、伐採届の添付書類が統一されました。

伐採および伐採後の造林の届出制度の概要

 森林法第10条の8第1項の規定により、三重県や津市が策定した森林計画に沿って適正な森林施業が行われるよう、木を切ろうとする場合は伐採および伐採後の造林の届出書を提出する必要があります。

 

対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている民有林

 伐採しようとしている森林が地域森林計画の対象となっているか把握したいときは、林業振興室へお問い合わせください。
注:問い合わせの際に、伐採する森林の位置を地図上で示していただくと、比較的早く回答できます。ご協力をお願いします。

 また、自身で所有している森林が地域森林計画の対象になっている民有林かどうかは、三重県のホームページで確認できます。詳しくは三重県ホームページ「森林計画図の閲覧」(外部リンク)をご覧ください。

 

届出書の提出時期

 伐採を開始する日の30日~90日前

 

 届け出する人

 森林所有者や立木を買い受けた人など
 注:立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、伐採および伐採後の造林の届出書は連名、伐採計画書は伐採する人、造林計画書は造林する人の氏名を記載して提出してください。

 

提出書類

  • 伐採および伐採後の造林の届出書
  • 伐採計画書
  • 造林計画書(伐採方法が間伐の場合は不要です。)

添付書類

  • 届出の対象となる森林の位置図及び区域図
  • (届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  • (届出者が法人でない団体である場合)代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
  • (届出者が個人の場合)住民票の写し若しくは個人番号カードの写しまたはこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
  • 届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
  • 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  •  (届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合)当該森林を伐採する権限を有することを証する書類
  • 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
  • (集材を伴う主伐を行う場合)  伐採及び集材に係るチェックリスト及び搬出系統図
  • (通知を希望する場合) 確認通知書・適合通知書交付申請書

 

提出先

農林水産部林業振興室(〒515-2693 津市白山町川口892)

または、市本庁舎6階農林水産部農林水産政策課、各総合支所地域振興課、お近くの出張所
注:お問い合わせは林業振興室へお願いします。

 

届出書の提出を要しない場合

法第10条の8第1項に基づく届出書の提出を要しない場合は下記のとおりです。

  1. 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務がある者が伐採する場合
  2. 法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
  3.  法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
  4.  森林経営計画において定められている伐採をする場合
  5.  測量または実地調査を目的に法49条第1項の許可を受けて伐採する場合
  6.  法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
  7. 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  8.  自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  9.  火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  10. 除伐する場合
  11. その他農林水産省令で定める場合
    (1)国または都道府県が保安施設事業、砂防工事または地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
    (2)法令またはこれに基づく処分により測量、実地調査または施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
    (3)倒木、枯死木または著しく損傷した立木を伐採する場合
    (4)こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合

注:第4号の森林経営計画において定められている伐採、第9号の緊急伐採については、別途事後届出が必要となります。

 

竹の伐採

竹のみ伐採する場合は伐採及び伐採後の造林の届出書は必要ありません。

 

保安林内における伐採

 保安林内で伐採する場合は伐採及び伐採後の造林の届出書は必要ありません。

 ただし、伐採届とは別の届け出または申請を県知事に提出する必要があります。
 詳しくは、三重県 津農林水産事務所 森林・林業室(電話番号059-223-5085)へお問い合わせください。

 

林地開発許可制度

 伐採の目的が森林以外の用途へ転用するものであり、開発に係る面積が1ヘクタールを超える場合(1ヘクタール以下の開発を行った後に、引き続いて隣接する森林において一体性を有する開発を行い、全体で1ヘクタールを超える場合も含む)は、伐採届を提出する必要はありませんが、森林法第10条の2に規定する県知事による林地開発許可が必要です。
 ただし、太陽光発電施設の設置に伴う開発は、面積が0.5ヘクタールを超えるものが県知事による林地開発許可が必要となります。
 詳しくは、三重県 農林水産部治山林道課(電話番号059-224-2573)へお問い合わせください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告について

 伐採及び伐採後の造林の届出書に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、法第10条の8第2項の規定により、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について市町村の長に報告しなければなりません。

 対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている民有林のうち、伐採及び伐採後の造林の届出書において「主伐」を計画した森林

届出書の提出期限

  伐採及び伐採後の造林を完了した日からそれぞれ30日以内

届け出する人

 伐採した人、伐採後の造林をした人

提出書類

・伐採に係る森林の状況報告書(伐採した人が伐採完了後30日以内に提出)
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林した人が造林完了後30日以内に提出)
・森林の状況が分かる写真

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地図

林業振興室

白山町川口892

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このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 林業振興室
電話番号:059-262-7025
ファクス:059-264-1000