令和5年4月1日より、伐採届の添付書類が統一されました。
森林法第10条の8第1項の規定により、三重県や津市が策定した森林計画に沿って適正な森林施業が行われるよう、木を切ろうとする場合は伐採および伐採後の造林の届出書を提出する必要があります。
地域森林計画の対象となっている民有林
伐採しようとしている森林が地域森林計画の対象となっているか把握したいときは、林業振興室へお問い合わせください。
注:問い合わせの際に、伐採する森林の位置を地図上で示していただくと、比較的早く回答できます。ご協力をお願いします。
また、自身で所有している森林が地域森林計画の対象になっている民有林かどうかは、三重県のホームページで確認できます。詳しくは三重県ホームページ「森林計画図の閲覧」(外部リンク)をご覧ください。
伐採を開始する日の30日~90日前
森林所有者や立木を買い受けた人など
注:立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、伐採および伐採後の造林の届出書は連名、伐採計画書は伐採する人、造林計画書は造林する人の氏名を記載して提出してください。
添付書類
農林水産部林業振興室(〒515-2693 津市白山町川口892)
または、市本庁舎6階農林水産部農林水産政策課、各総合支所地域振興課、お近くの出張所
注:お問い合わせは林業振興室へお願いします。
法第10条の8第1項に基づく届出書の提出を要しない場合は下記のとおりです。
注:第4号の森林経営計画において定められている伐採、第9号の緊急伐採については、別途事後届出が必要となります。
竹のみ伐採する場合は伐採及び伐採後の造林の届出書は必要ありません。
保安林内で伐採する場合は伐採及び伐採後の造林の届出書は必要ありません。
ただし、伐採届とは別の届け出または申請を県知事に提出する必要があります。
詳しくは、三重県 津農林水産事務所 森林・林業室(電話番号059-223-5085)へお問い合わせください。
伐採の目的が森林以外の用途へ転用するものであり、開発に係る面積が1ヘクタールを超える場合(1ヘクタール以下の開発を行った後に、引き続いて隣接する森林において一体性を有する開発を行い、全体で1ヘクタールを超える場合も含む)は、伐採届を提出する必要はありませんが、森林法第10条の2に規定する県知事による林地開発許可が必要です。
ただし、太陽光発電施設の設置に伴う開発は、面積が0.5ヘクタールを超えるものが県知事による林地開発許可が必要となります。
詳しくは、三重県 農林水産部治山林道課(電話番号059-224-2573)へお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の届出書に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、法第10条の8第2項の規定により、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について市町村の長に報告しなければなりません。
地域森林計画の対象となっている民有林のうち、伐採及び伐採後の造林の届出書において「主伐」を計画した森林
伐採及び伐採後の造林を完了した日からそれぞれ30日以内
伐採した人、伐採後の造林をした人
・伐採に係る森林の状況報告書(伐採した人が伐採完了後30日以内に提出)
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林した人が造林完了後30日以内に提出)
・森林の状況が分かる写真
林業振興室
白山町川口892