入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯客の入湯行為に対して課税されます。
鉱泉浴場の入湯客が浴場の経営者を通じて納めます。
ただし、次の人は、入湯税が免除されます。
1人1日150円
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1カ月分をまとめて翌月15日までに、市に申告納付します。
令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が開始されます。
詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。