「広報津」第264号(音声読み上げ)住み慣れたまちで、自分らしく暮らすために

登録日:2016年12月16日

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介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)がスタート 住み慣れたまちで、自分らしく暮らすために

なぜ新しい総合事業が始まるの?

少子高齢化が進み、団塊の世代が75歳以上となる平成37年 西暦2025年にかけて、介護・医療費などの社会保障費が急増し、また生産年齢人口15歳から64歳までの減少に伴い、高齢者を支える医療職・介護職の人員の確保も難しくなることが予想されています。高齢者の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく生活を続けていくためには、地域全体で支えること、そして高齢者自身も自ら介護予防に取り組むことが大切です。

高齢者の皆さんが多様なサービスを利用しながら、地域とのつながりを維持する仕組みを作るため、平成26年に介護保険法が改正されました。この改正に伴い、津市では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)を開始します。

2025年には、65歳以上1人に対して15歳から64歳までは1.9人に!

今までと何が変わるの?

新しい総合事業には、65歳以上の全ての人が利用できる、一般介護予防事業と、要支援1・要支援2の認定を受けた人や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人が利用できる、介護予防・生活支援サービス事業があります。

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定の手続きをしなくても、基本チェックリストによる判定で迅速にサービスが利用できるようになります。新しい総合事業が開始されると、これまでの全国一律の基準によるサービスに加え、多様な担い手によるサービスが拡充され、選択肢が増えることになります。

現在の事業

  • 介護予防事業 元気な高齢者向け
  • 介護予防給付 要支援1・要支援2向け
     訪問介護
     通所介護

4月からの新しい総合事業

一般介護予防事業

元気アップ教室や 認知機能アップ教室などの従来の介護予防事業をさらに充実させ、生きがいづくり・役割づくりの場を広げます

介護予防・生活支援サービス事業(問型サービス、通所型サービス)
介護予防訪問型サービス、介護予防通所型サービス

ホームヘルパー資格者による家事援助、身体介護、レクリエーション、食事などの提供

地域ささえあい訪問支援、地域ささえあい通所支援

住民ボランティアによる生活支援サービスや、通いの場の提供

生活支援訪問サービス、生活支援通所サービス

市が主催する一定の研修を受講したスタッフによる家事援助
身体介護は含みません

短期集中専門訪問サービス、短期集中専門通所サービス

専門職による運動機能向上などのための短期間支援プログラム

サービス利用までの流れ

まずは、介護保険課、高齢福祉課、各総合支所市民福祉課 市民課、地域包括支援センターで、現在困っていることや希望するサービスなどを相談してください。

  • 65歳以上の被保険者の場合は、1へすすむ。
  • 40歳以上65歳未満で特定疾病により介護や支援が必要な人は、2へすすむ。

1. 65歳以上の被保険者の場合

65歳以上の全ての人

新しい総合事業として、次のような一般介護予防事業が利用できます。

  • 元気アップ教室
  • 認知機能アップ教室
  • ふれあいいきいきサロン
  • 転倒予防教室 など
基本チェックリストを受けた場合

基本チェックリストを受けて、事業対象者と認められた場合は、介護予防ケアマネジメントが受けられます。地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。

この場合、新しい総合事業として、次の介護予防・生活支援サービス事業が利用できます

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
要介護・要支援認定申請して非該当となった場合

基本チェックリストを受けて、事業対象者と認められた場合は、介護予防ケアマネジメントが受けられます。地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。

この場合、新しい総合事業として、次の介護予防・生活支援サービス事業が利用できます

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
要介護・要支援認定申請して該当となった場合

40歳以上65歳未満で特定疾病により介護や支援が必要な人と同様のサービスが受けられます。2へ進んでください。

2. 40歳以上65歳未満で特定疾病により介護や支援が必要な人

まず、要介護・要支援認定申請を行います。

要支援1・要支援2の人

介護予防ケアマネジメントが受けられます。地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。

新しい総合事業として、次の介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス

更に、介護予防サービス計画が受けられ、地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。次のような介護予防サービスが利用できます。

  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防通所リハビリ
  • 介護予防短期入所サービス
  • 介護予防福祉用具貸与 
  • 介護予防住宅改修 など
要介護1から要介護5の人

居宅サービス計画が受けられます。地域包括支援センターの職員などが、心身の状況や生活に応じてケアマネジメントを行います。

次のような介護サービスが利用できます

  • 訪問介護・訪問看護
  • 通所介護・通所リハビリ
  • 短期入所サービス
  • 福祉用具貸与・住宅改修
  • 施設サービス など

よくあるお問い合わせ

基本チェックリストって何?

原則本人に、生活機能について25項目の質問に回答していただき、新しい総合事業の対象者に該当するかを判断するものです。

基本チェックリストの一部
  • バスや電車で外出していますか
  • 転倒に対する不安は大きいですか
  • 今日が何月何日かわからない時がありますか

現在、要支援1・要支援2で介護予防サービスを受けている人はどうなるの?

平成29年4月1日以降の最初の認定有効期間が満了となる時に新しい総合事業に移行します。それまでは、介護予防サービスとして利用できます。

介護予防訪問・通所サービスだけを利用している人は、改めて要支援認定の更新手続きをすることなく、基本チェックリストによる判定で、継続してサービスを受けることができます。他の介護予防サービスを受けている人は、これまでどおり更新の手続きが必要です。

要介護1から要介護5までの人は何が変わるの?

要介護認定の手続きや介護サービスなどに変更はありません。

わからないことや不安なことなど、ぜひご相談ください

問い合わせ

介護保険課まで 電話番号229-3149 ファクス229-3334


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