「広報津」第264号(音声読み上げ)平成29年1月から個人市民税・県民税申告でマイナンバーが必要になります 児童扶養手当のご案内

登録日:2016年12月16日

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平成29年1月から個人市民税・県民税申告でマイナンバーが必要になります

平成29年度の個人市民税・県民税申告から申告者本人のマイナンバー(個人番号)と被扶養者・事業専従者のマイナンバーの記載が必要になります。平成28年度以前の個人市民税・県民税申告をする人はマイナンバーの記載は不要です。
また津市の税関係の申告では不正使用やなりすまし防止のため、マイナンバーを記載した書類の提出時に本人確認として、番号確認と身元確認を行います。次の書類の写しを添付してください。

本人による申告の場合

番号確認と身元確認が必要です。

番号確認とは正しい番号であることの確認です。
身元確認とは本人であることの確認です。

マイナンバーカードのある人

マイナンバーカードの、裏面のマイナンバーと表面の身分証明書を確認します。

マイナンバーカードのない人

  1. 通知カードまたは、マイナンバー入り住民票で番号確認を行います。
  2. 以下の身分証明書で、身元確認を行います。
国または地方公共団体の機関発行の顔写真あり身分証明書いずれか1点
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • パスポートなど
もしくは、国または地方公共団体の機関発行の顔写真なし身分証明書いずれか2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 介護保険被保険者証など

代理人による申告の場合

申告者本人の番号、代理人の身元、代理権、それぞれの確認が必要です。

申告者本人の番号確認とは、正しい番号であることの確認です。
代理人の身元確認とは、代理人本人であることの確認です。
代理権の確認とは、委任の確認です。

1 申告者本人の番号確認

マイナンバーカードの裏面、通知カード、マイナンバー入り住民票のいずれかの書類で番号確認をを行います。

2 代理人の身元確認

以下の身分証明書で、身元確認を行います。

国または地方公共団体の機関発行の顔写真あり身分証明書いずれか1点
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • パスポートなど
もしくは、国または地方公共団体の機関発行の顔写真なし身分証明書いずれか2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 介護保険被保険者証など

3 代理権の確認

委任状 原本と本人しか持ち得ない書類が必要です。
本人しか持ち得ない書類とは、マイナンバーカードの表面、運転免許証、健康保険証などです。

代理人が同居の家族の場合でも代理権の確認が必要です。

税申告に関する問い合わせ

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

児童扶養手当のご案内

手当を受けることができる人

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度の障がい 国民年金の障がい等級1級程度がある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 など

次のような場合には手当は支給されません

  • 児童の住所が日本国内にないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられたとき
  • 児童の父、母または養育者の住所が日本国内にないとき
  • 児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、内縁関係など事実上の婚姻関係にあるとき

上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

児童扶養手当と公的年金の併給

公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

支給月額

児童1人

一部支給 9,990円から4万2,320円まで
全部支給 4万2,330円

児童2人目の場合

一部支給 5,000円から9,990円の加算まで
全部支給 1万円の加算

児童3人目以降の場合

一部支給 3,000円から5,990円の加算まで
全部支給 6,000円の加算

一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年の7月までは、支給されません。

所得制限限度額

各種控除もあるため、所得額は目安です。

税法上の扶養家族が0人の場合

受給資格者の所得 192万円
扶養義務者等の所得 236万円

税法上の扶養家族が1人の場合

受給資格者の所得 230万円
扶養義務者等の所得 274万円

税法上の扶養家族が2人の場合

受給資格者の所得 268万円
扶養義務者等の所得 312万円

税法上の扶養家族が3人以上の場合

受給資格者の所得 以下38万円ずつ加算
扶養義務者等の所得 以下38万円ずつ加算

手当の支給

請求をした月の翌月分から支給され、支給月 4月・8月・12月の前月までの4カ月分が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。振込日は各支給月の11日です。

申請に必要なもの

申請者と児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、所得課税証明書 平成28年1月1日に津市に住所がなかった人、賃貸契約書の写し(借家などの場合)

必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

母子家庭等児童援護金制度

児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全額支給停止となる場合、その本人所得が限度額から40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給できます。

支給額

月額2,480円から8,010円まで

母子父子寡婦福祉貸付金制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、ひとり親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、ひとり親家庭の親と寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人)などです。貸付金の種類によって、貸し付けの限度額や条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

津市母子父子寡婦福祉会とは

母子家庭等の相互扶助と自立支援などの福祉向上を推進する組織です。市内に10の支部があり、会員相互の交流・親睦を目的とする事業、悩み事相談、公的支援の案内などを行っています。

津市母子父子寡婦福祉会の問い合わせ

津市母子父子寡婦福祉会 津市ふれあい会館内 電話番号223-2085

児童扶養手当の問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339