登録日:2016年12月16日
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平成29年度の個人市民税・県民税申告から申告者本人のマイナンバー(個人番号)と被扶養者・事業専従者のマイナンバーの記載が必要になります。平成28年度以前の個人市民税・県民税申告をする人はマイナンバーの記載は不要です。
また津市の税関係の申告では不正使用やなりすまし防止のため、マイナンバーを記載した書類の提出時に本人確認として、番号確認と身元確認を行います。次の書類の写しを添付してください。
番号確認と身元確認が必要です。
番号確認とは正しい番号であることの確認です。
身元確認とは本人であることの確認です。
マイナンバーカードの、裏面のマイナンバーと表面の身分証明書を確認します。
申告者本人の番号、代理人の身元、代理権、それぞれの確認が必要です。
申告者本人の番号確認とは、正しい番号であることの確認です。
代理人の身元確認とは、代理人本人であることの確認です。
代理権の確認とは、委任の確認です。
マイナンバーカードの裏面、通知カード、マイナンバー入り住民票のいずれかの書類で番号確認をを行います。
以下の身分証明書で、身元確認を行います。
委任状 原本と本人しか持ち得ない書類が必要です。
本人しか持ち得ない書類とは、マイナンバーカードの表面、運転免許証、健康保険証などです。
代理人が同居の家族の場合でも代理権の確認が必要です。
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。
上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
一部支給 9,990円から4万2,320円まで
全部支給 4万2,330円
一部支給 5,000円から9,990円の加算まで
全部支給 1万円の加算
一部支給 3,000円から5,990円の加算まで
全部支給 6,000円の加算
一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年の7月までは、支給されません。
各種控除もあるため、所得額は目安です。
受給資格者の所得 192万円
扶養義務者等の所得 236万円
受給資格者の所得 230万円
扶養義務者等の所得 274万円
受給資格者の所得 268万円
扶養義務者等の所得 312万円
受給資格者の所得 以下38万円ずつ加算
扶養義務者等の所得 以下38万円ずつ加算
請求をした月の翌月分から支給され、支給月 4月・8月・12月の前月までの4カ月分が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。振込日は各支給月の11日です。
申請者と児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、所得課税証明書 平成28年1月1日に津市に住所がなかった人、賃貸契約書の写し(借家などの場合)
必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全額支給停止となる場合、その本人所得が限度額から40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給できます。
月額2,480円から8,010円まで
母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、ひとり親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、ひとり親家庭の親と寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人)などです。貸付金の種類によって、貸し付けの限度額や条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
母子家庭等の相互扶助と自立支援などの福祉向上を推進する組織です。市内に10の支部があり、会員相互の交流・親睦を目的とする事業、悩み事相談、公的支援の案内などを行っています。
津市母子父子寡婦福祉会 津市ふれあい会館内 電話番号223-2085
こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334