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折り込み紙2
平成29年1月16日発行
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331
三重県教育文化会館と市内24カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。
申告会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。なお、出張会場によっては自身による手書きでの作成をお願いする場合があります。
出張会場では次の申告は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。
三重県教育文化会館 本館5階(桜橋二丁目142)
2月16日木曜日から3月15日水曜日まで 土曜日・日曜日は除く
ただし、2月19日日曜日・26日日曜日は開設
9時から17時まで 受け付けは16時まで
市内24カ所 詳しくは申告会場の開設日時をご参照ください。
9時から12時まで
受け付けは11時30分まで
13時から16時まで
申告内容によっては、他に書類が必要になることがあります。
開設時間が午前、午後となっているものは、下記の時間となります。
開設時間の記載があるものは、そちらに従ってください。
会場の混雑状況により、受け付けを早めに終了する場合があります。
申告期間中、市民税課・同課久居分室・各総合支所市民福祉課・各出張所の窓口では、申告書の提出のみ受け付けます。申告の相談は、各申告会場で行ってください。
三重県教育文化会館のみ、9時から17時まで 受け付けは16時まで
市民税・県民税の申告のみ受け付け
公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の説明会を開催します。詳しくは、津税務署 電話番号228-3131へお問い合わせください。
時間はいずれも、9時30分から11時30分までと13時30分から15時30分までです。
2月6日月曜日
2月7日火曜日
2月8日水曜日・9日木曜日
2月10日金曜日・13日月曜日・14日火曜日・15日水曜日
久居公民館・三重県教育文化会館は駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。
また、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合(扶養控除の増減、国民健康保険料や国民年金などの社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの追加)は、市民税・県民税の申告をしなければ税額計算に算入されないので、それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
ただし、外国の法令に基づく公的年金などを受け取る場合や他の人と重複して扶養している人の扶養を取り消す場合などは、確定申告が必要になる場合があります。
2月14日火曜日・15日水曜日
9時30分から11時30分まで、13時30分から15時30分まで
三重県教育文化会館本館5階
住宅を取得するなどし、平成28年中に入居した給与所得者で、次に該当する人
詳しくは津税務署 電話番号228-3131へお問い合わせください。
平成29年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告をすれば市民税・県民税の申告は不要です。
昨年度、市民税・県民税の申告をした人などには1月下旬に申告書を発送します。申告書は郵送でも提出できますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒に切手を貼って市民税課へ郵送してください。その際、所得や控除の証明となる資料を必ず同封してください。
申告書が届かない場合でも、申告が必要な人は申告してください。
インターネットに接続できるパソコンがある人は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで確定申告書を自宅で簡単に作成できます。作成した申告書に必要な証明書などを添付して、津税務署の窓口に直接持参または郵送するか、イータックス(電子申請)を利用して提出してください。
昨年から給与・年金所得のみの申告用に給与・年金画面ができました。初めての人でもとても操作がしやすい画面になっています。
税務相談などに関する問い合わせで津税務署 電話番号228-3131へ電話いただくと、自動音声で案内しています。相談内容に応じて該当する番号を選択してください。
以下は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。
所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。
申告は不要です。
所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。
申告は不要です。
原則、確定申告が必要です
市民税・県民税の申告をしてください
申告は不要です
申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、平成28年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。
社会保障・税・災害対策分野において、行政手続きの効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。
平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税、市民税・県民税の申告書の提出の際には、次の2つが必要です。
三重県教育文化会館以外の出張会場で確定申告を行う場合は本人確認書類の写しの添付が必要です。
マイナンバーは通知カードでお知らせしていますが、不在などの理由で受け取れなかった人は、市民課マイナンバー担当 電話番号229-3198へお問い合わせください。
例1 マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
例2 通知カード(番号確認)に運転免許証、健康保険の被保険者証(身元確認)などを加える
注意 控除対象配偶者および扶養親族の本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。