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平成28年度の申請は3月31日金曜日まで 不妊治療費・不育症治療費助成制度
不妊治療費助成制度
特定不妊治療費(体外受精、顕微授精)、一般不妊治療費(人工授精)の助成
不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、一般不妊治療(人工授精)に係る治療費の一部を県と市が助成します。
三重県特定不妊治療費助成事業
助成内容
体外受精・顕微授精・男性不妊の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を県が助成
ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象
対象者
次の全ての要件を満たす人
- 法律上の夫婦
- 夫婦双方または一方が市内に居住
- 夫婦の前年(1月から5月までの申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満
(諸控除があります)
- 体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受けた人
助成金額
- 体外受精・顕微授精
1回の治療につき15万円、初回の治療に限り30万円
ただし治療内容によっては7万5,000円を上限に助成
- 男性不妊
1回の治療につき15万円を上限に助成
ただし治療内容によっては助成対象外となる場合があります
助成回数 年間制限なし
- 39歳以下 通算6回
- 40歳以上43歳未満 通算3回
平成28年度までに受けた体外受精・顕微授精・男性不妊の助成回数を通算します
津市不妊治療費助成事業
助成内容
体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を市が助成
ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象
対象者
次の全ての要件を満たす人
- 法律上の夫婦
- 夫婦双方または一方が市内に居住
- 夫婦の前年(1月から5月までの申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満
(諸控除があります)
- 体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受けた人
助成金額
10万円を上限に次の内容で助成
- 体外受精・顕微授精
三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額
- 人工授精
費用の3分の2
医師が人工授精を開始すると決定した時から一定期間継続した治療が対象
5万円を上限に次の内容で助成
- 男性不妊
三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額
助成回数 年間制限なし
- 39歳以下 通算6回
- 40歳以上43歳未満 通算3回
平成28年度までに受けた体外受精・顕微授精・人工授精の助成回数を通算します
注意事項
- 年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。
- 平成28年4月1日から、43歳以降に開始した治療については助成対象外となりました。
- 男性不妊治療は、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(TESEやMESA)などをいいます。
第2子以降の特定不妊治療に対する助成
助成内容
1人以上の実子がいる夫婦で、平成26年7月1日以後に初めて三重県特定不妊治療費助成および津市不妊治療費助成を申請し、通算助成回数の上限に達した人については助成回数を追加し、通算して8回まで助成
- 39歳以下の人 2回追加
- 40歳以上43歳未満で平成26年度に初めて申請した人 3回追加
- 40歳以上43歳未満で平成27年度に初めて申請した人 5回追加
助成額
1回の治療につき15万円、治療内容によっては7万5,000円を上限に助成
全ての助成申請について
申請方法
申請に必要なものを、申請期限までに保険医療助成課、郵便番号514-8611住所不要、または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健所、郵便番号514-8567桜橋三丁目446-34、電話番号223-5094でも受け付けます。
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。
申請期限
不妊治療が終了した日から60日以内
平成28年度内に治療が終了するものは、平成29年3月31日金曜日までに申請してください。郵送の場合は、消印の日が申請日となり、3月31日金曜日までの消印のものを平成28年度分として受け付けます。提出できない場合は、不妊治療が終了した日から60日以内であれば申請できますが、翌年度の助成対象になります。
申請に必要なもの
- 特定不妊治療費助成事業申請書または不妊治療費助成申請書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書または不妊治療受診等証明書
不妊治療を受けた医療機関で証明を受けてください
- 医療機関発行の領収書の原本
- 預金通帳
- 申請者および配偶者の印鑑。スタンプ印を除く
- 世帯全員の住民票。夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日の記載があるもので、発行後3カ月以内のもの
個人番号の記載があるものは使用できません
- 夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書
4月から5月までに申請する場合は前年度のもの
所得がない場合でも提出が必要。別途、住民税の申告が必要な場合があります
- 初めて県に特定不妊治療・第2子以降の特定不妊治療の助成を申請する場合や住民票で夫婦関係が確認できない場合に必要なもの
戸籍謄本。発行後3カ月以内のもの
- 第2子以降特定不妊治療の助成を申請する場合に必要なもの
県の助成を最後に受けた回の特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
不育症治療費助成制度
不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産などを繰り返して、子どもを持てないことをいいます。市では、不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するために検査費や治療費の一部を助成しています。
助成内容
不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでに受けた保険適用外の検査費や治療費
助成金額
上限10万円
1年度に1回、通算5回まで
対象者
次の全ての要件を満たす人
- 法律上の夫婦
- 夫婦の双方または一方が市内に居住
- 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満
(諸控除があります)
- 医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者
申請方法
申請に必要なものを保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。
申請期限
不育症治療が終了した日から60日以内
申請に必要なもの
- 不育症治療費助成申請書
- 不育症治療受診等証明書
不育症治療を受けた医療機関で証明を受けてください
- 医療機関発行の領収書の原本
- 預金通帳
- 申請者および配偶者の印鑑。スタンプ印を除く
- 世帯全員の住民票
夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日の記載があるもので、発行後3カ月以内のもの
個人番号の記載があるものは使用できません
- 夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書
4月から5月までに申請する場合は前年度のもの
所得がない場合でも提出が必要。別途、住民税の申告が必要な場合があります
- 住民票で夫婦関係が確認できない場合に必要なもの
戸籍謄本。発行後3カ月以内のもの
保険適用となるものは妊産婦医療費助成で
不育症治療費助成制度では保険適用外の検査費や治療費を対象としていますが、不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、これらは、妊産婦医療費助成制度で助成が受けられます。津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を妊産婦医療費助成制度で助成していますので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きをして、福祉医療費受給資格証の交付を受けてください。
助成には、所得制限など条件があります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ
保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001
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