平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

登録日:2024年12月2日

制度変更の概要

 国民健康保険制度(以下「国保」という。)は各市町村単位で運営されていましたが、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、これに伴い国保制度が変更されることになりました。

 平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保し、制度の安定化を図ります。 

都道府県の主な役割

 国保運営の中心的役割(財政運営の責任主体)を担います

 具体的には、

  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定します
     
  • 給付に必要な費用の全額を各市町村に支払います
     
  • 国保の統一的な運営方針を策定します

     

市町村の主な役割

 加入者に身近なきめ細かい事業を引き続いて担当します

 具体的には、

  • 加入者の資格管理(各種届出の受付、資格確認書または資格情報のお知らせの発行など)を行います
     
  • 保険料率の決定・賦課・徴収を行います
     
  • 保険給付の決定を行います
     
  • 保健事業など加入者の健康づくりのための事業を実施します
     
  • 国保事業費納付金を県に納付します

 

制度変更によって変わること 

  • 国保の資格取得・喪失は県単位となります
    同一の県内なら、転居しても国保の資格は変わりません。ただし、転居先の市町において改めて資格確認書または資格情報のお知らせが交付されますので、届出が必要です。他の都道府県に住所が変更になった場合は、これまでと変わらず、国保資格の取得・喪失が生じます。
     
  • 高額療養費の多数回該当について同一県内で通算されるようになります
    同一県内の他市町への転出などで、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当(注)が引き継がれ、通算されるようになります。

注:高額療養費の多数回該当とは、過去12カ月間で高額療養費の対象となった月が4回以上になった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。ただし、他県の市町村からの住所異動や会社の健康保険から異動された場合は通算されませんので、ご注意ください。

 

制度変更によって変わらないこと

 医療の受け方に変更はありません。保険料の賦課徴収、各種の届出、申請の受付は市町村の窓口で行います。 

平成30年度 国保制度改革広報用リーフレット(PDF/485KB)

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