離婚届

登録日:2024年3月1日

離婚届の種類

離婚には、協議離婚(夫婦の話し合いによるもの)と裁判離婚(調停、審判、判決など裁判所が関与するもの)があります。

 

協議離婚

届出先

次のいずれかの市区町村役場で届け出が可能です。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

津市では、津市役所本庁舎、各総合支所及び各出張所(アストプラザオフィスを除く)でご提出できます。ただし、出張所では各取扱時間に限り、提出をすることができます。

届出人

  • 夫と妻

双方が記入した届書を持参するのは、夫または妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。

 

届出期間

特に制限はなく休日・夜間でも届け出はできます(届け出が受理されたときから効力があります)。

 

届け出に必要なもの

離婚届の注意点

  • 届け出の用紙は全国共通で、津市では市民課または各総合支所・出張所に用意してあります。
  • 成人の証人2人の署名が必要です。 注:押印は任意です。
  • 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届け出が必要です。
  • 夫妻の間に未成年の子どもがいる場合は、親権者を定める必要があります。

問い合わせ

 市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課)総合支所・出張所等一覧

 

離婚後の養育費の分担と面会交流

協議離婚をする場合、民法では子どもの監護者(親権者)だけでなく、養育費の分担や面会交流についても定めることとされ、その取り決めをする際には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、養育費と面会交流について取り決めをするよう努めてください。

詳しくは、法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)を参照してください。

 

裁判離婚

届出先

次のいずれかの市町村役場で届け出が可能です。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

津市では、津市役所本庁舎、各総合支所及び各出張所(アストプラザオフィスを除く)でご提出できます。ただし、出張所では各取扱時間に限り、提出をすることができます。

届出人

  • 調停の申立人または訴えを起こした人

届出期間

調停成立または裁判確定の日から10日以内

 

届け出に必要なもの

離婚届の注意点

  • 届け出の用紙は全国共通で、津市では市民課または各総合支所・出張所に用意してあります。
  • 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、別途届け出が必要です。

問い合わせ

 市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課)総合支所・出張所等一覧

 

婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合

離婚届を出すと婚姻前の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

離婚届出後であっても、離婚の日から3カ月以内であれば、この届けを出すことで婚姻時の氏を名乗ることができます。

 

子どもの戸籍について

親権者を指定しても、子どもの戸籍に変動はなく、子どもの氏も変わりません。

離婚後、子どもの戸籍を異動させる(親権者側の氏に変える)場合は、家庭裁判所の許可を得てから市区町村役場に届け出をする必要があります。

許可の手続きについては、子どもの住所地の家庭裁判所にお問い合わせください。

 

離婚届以外の手続き

 離婚して引っ越しをする場合は、住所変更の手続きが必要です。

住所地が届出地の場合は、マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード(写真付き)を併せて持参してください。

注:休日・夜間に届け出する場合は、住所の変更等離婚に伴う手続きはできません。事前にご相談ください。

 

また、離婚後の子育て支援については「一人親家庭等への支援」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
電話番号:059-229-3144