このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
14ページ目から15ページ目まで
生後91日以上の犬を飼う場合、飼い主には、生涯で1回の登録と、年1回の狂犬病予防注射を行う義務があります。4月11日火曜日から23日日曜日まで市内を巡回して狂犬病予防集合注射を行いますので、登録済みの飼い主は市が送付する案内はがきを持参し、予防注射を受けさせてください。会場では犬の新規登録も受け付けます。登録がまだの場合は、広報津平成29年4月1日号14ページに掲載の申込用紙をコピーし、必要事項を記入して持参してください。会場にはたくさんの犬が集まるため、事故が起こらないよう犬を制御できる人が連れてきてください。
また、予防注射は動物病院でも受けることができます。集合注射に行けない場合は、案内はがきを持参して、個別に注射を受けさせてください。
犬が死亡したときや、飼い主の住所などに変更があった場合は、環境保全課または各総合支所地域振興課へ届け出てください。
犬の登録代3,000円(未登録の場合)、注射代3,200円(狂犬病予防注射代2,650円、注射済票550円)。
釣り銭のいらないようにお願いします。
犬鑑札と狂犬病予防注射済票のデザインが変わりました。以前の犬鑑札を持っている人はそのまま使用してください。
人が発症すると必ず亡くなるといわれる狂犬病は、いまだに特効薬が見つかっておらず、現代医学をもってしても狂犬病の患者を助けることはできません。
狂犬病予防法が制定される昭和25年以前、日本国内では多くの犬が狂犬病と診断され、人も狂犬病に感染し死亡していました。このような状況の中、狂犬病予防法が施行され、犬の登録や狂犬病予防注射、野犬などの抑留が徹底されるようになり、わずか7年という短期間で狂犬病を撲滅しました。このことから、犬の登録や予防注射が狂犬病予防にいかに重要な役割を果たすかがわかります。
万一狂犬病が国内で発生した場合には、発生の拡大とまん延の防止を図ることが非常に重要になります。そのために、狂犬病についての正しい知識を持ち、飼い犬の登録と年1回の予防注射を必ず行いましょう。
現在、日本を取り巻く近隣の国、例えば韓国、中国、ロシア、フィリピンなどではいずれも狂犬病が流行しています。昭和36年以降、人や動物の狂犬病の発生報告が無かった台湾でも、平成25年に狂犬病に感染・発症した飼い犬やイタチアナグマが確認されました。
国内では平成17年に犬などの輸入検疫制度を大幅に強化して備えているものの、密輸や貨物コンテナに動物が紛れて日本に運ばれてくる事例も報告されています。このようなことからも、海外から狂犬病が侵入する可能性は決してゼロではありません。
犬の登録と狂犬病予防注射はどの会場でも受けられます。雨天実施。
問い合わせ 環境保全課 電話番号229-3282
栗真出張所、夢が丘自治会集会所は利用者が少ないため廃止します。
問い合わせ 芸濃総合支所 電話番号266-2516
問い合わせ 安濃総合支所 電話番号268-5517
問い合わせ 香良洲総合支所 電話番号292-4308
問い合わせ 久居総合支所 電話番号255-8845
下村教育集会所、中町第1公園、相川地区集会所は利用者が少ないため、久居公民館、旧久居庁舎南側は工事中のため廃止します。
問い合わせ 河芸総合支所 電話番号244-1706
問い合わせ 美里総合支所 電話番号279-8119
中野集会所、長谷山ハイツ第1集会所は利用者が少ないため廃止します。
問い合わせ 一志総合支所 電話番号293-3008
問い合わせ 白山総合支所 電話番号262-7032
問い合わせ 美杉総合支所 電話番号272-8085
4月23日日曜日9時30分から11時30分まで
環境保全課 電話番号229-3282 ファクス229-3354