このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
折り込み紙3
平成29年4月1日発行
障がい福祉課 電話番号229-3157 ファクス229-3334
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人などに、市が行っている障がい福祉サービスや自立支援医療についてお知らせします。これらを利用するには、あらかじめ申請が必要です。
市内に住所がある20歳以上の在宅の人で、身体障害者手帳の等級が視覚障がい1級の所得税非課税の人
1カ月につき700円の乗車券4枚を申請月から助成
毎年申請する必要があります。津市障害者等交通サービス支援事業と同時に利用することはできません。
市内に住所があり、通院・通学のためにタクシーや自家用車、公共交通機関を月1回以上利用する人で、次のいずれかに該当する所得税非課税の人。
障がい児は保護者が所得税非課税の人。
通院・通学1回につき1,000円。1カ月4回まで。
津市視覚障害者タクシー料金助成事業と同時に利用することはできません。
18歳以上で、身体障害者手帳の障がいの程度が視覚障がい1級から4級の人を対象に、広報津、つ市議会だより、つ社協だより、暮らしの情報を、CDに収録して郵送します。
重度の視覚障がいがある人の自立生活に向けた、はくじょう歩行や点字などの訓練を行います。
医師の意見書で常時紙おむつ等の使用が必要と認められる、市内に住所のある3歳以上65歳未満の重度障がいのある在宅の人で、次のいずれかに該当する人
市民税非課税世帯は1カ月5,000円まで、市民税課税世帯は1カ月4,500円まで
障がいがある子どもや発育・発達に心配なことがある子どもの成長の記録ができる冊子です。無料で配布していますので、詳しくはお問い合わせください。
市内に在住・在学で18歳以下の障がいがある子どもや発育・発達に心配なことがある子どもの保護者で、利用を希望する人
障がい福祉に関する各種制度やサービスの利用をお手伝いします。障がい者手帳のない人も利用できますので、お気軽にご相談ください。詳しくは津市障がい者相談支援センターへお問い合わせください。電話番号272-4554
月曜日から金曜日9時から17時まで。祝日・休日、年末年始を除きます。
家庭や職場、施設などで障がいのある人への虐待行為を見たり聞いたりしたら、電話またはファクスで、津市障がい者相談支援センター内の津市障がい者虐待防止センターへ通報してください。通報者の秘密は守ります。
電話番号264-7002、 ファクス229-1382
平成29年度から手当額(月額)を変更します。
次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している人
次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人
次のいずれかに該当し、市内に住所のある身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の人
次のいずれかに該当し、市内に住所のある3歳以上20歳未満の重度障がい児を在宅で養育している人
障がい児1人につき月額7,000円
次のいずれかに該当し、市内に住所のある20歳以上の重度の障がい者などと同一の生活を営み、常時介護を行う人
障がい者など1人につき月額3,000円
自立支援医療には育成医療、更生医療、精神通院医療があり、所得に応じて自己負担額に上限が設けられています。
身体障がい者などがその障がいを除去・軽減する手術等の治療により、日常生活能力や社会生活能力などの回復を図り、その効果が確実に期待できる人
精神障がい治療のため、医療機関で外来治療を受けている人