令和7年4月1日以降に着工する場合、建築主は原則全ての新築・増改築等の際に、省エネ基準への適合を判定するために、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を受けることが義務付けられます。
(引用:国土交通省)
建築確認を要する建築物の建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合審査を含む流れについては以下のとおりです。
(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を受ける場合【性能基準】
(2)国土交通省令で定める特定建築行為に該当する場合【仕様基準】
(引用:国土交通省)
適合性判定の対象となる建築物は、省エネ基準に適合していないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
省エネ基準適合義務・適合性判定についての概要は、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法」(外部リンク)をご覧ください。
建築物省エネ法第14条第1項の規定により、登録省エネ判定機関においても適合性判定(計画通知対象物件を含む)を受けることができます。
●令和7年4月1日から住宅の建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る手数料を改正します。
(改正の対象)
・建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
・建築物エネルギー消費性能適合性変更判定手数料
・軽微変更該当証明申請手数料
(改正の内容)
→手数料(建築物省エネ法)改正内容一覧(施行日:令和7年4月1日)
認定基準、申請様式ならびに法律の詳細については国土交通省ホームページ「建築物省エネ法」(外部リンク)をご覧ください。
新築および省エネ改修を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準等に適合している旨の認定を所管行政庁から受けることができます。
認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができます。
認定手続きの流れ、手数料についてはこちら(PDF/163KB)をご覧ください。