津市創業資金融資に係る補給金の交付

更新日:2024年2月9日

津市の区域内において創業する者の経営の安定化や事業の発展を図るため、創業資金融資に係る補給金(「津市創業資金融資保証料補給金」および「津市創業資金融資利子補給金」)を交付する制度です。

注:「津市創業資金融資保証料補給金」と「津市創業資金融資利子補給金」のどちらも対象となる場合であっても、併用してご申請いただくことはできません

 

交付対象者

1. 津市創業資金融資保証料補給金

  • 三重県における創業・再挑戦アシスト資金融資要綱の規定に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を有し、創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者です。

 

2. 津市創業資金融資利子補給金

  • 株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付制度、新企業育成・事業安定等貸付制度、企業活力強化貸付制度または食品貸付制度に基づく融資を受けた津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を有し、創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者です。 

 

補給金の額

1. 津市創業資金融資保証料補給金

  • 三重県信用保証協会の信用保証料の額のうち10万円を限度とします。ただし、予算で定める範囲内において交付します。

 

2. 津市創業資金融資利子補給金

  • 株式会社日本政策金融公庫に支払われた利子のうち、融資の最初の返済日の属する月から36月を限度とし、補給金の額は合計10万円を限度とします。ただし、予算で定める範囲内において交付します。

 

必要書類

1. 津市創業資金融資保証料補給金

(1)補給金交付申請書(第1号様式)

(2)金融機関の発行する信用保証料受入証明書

(3)市税に係る完納証明書(市民税、固定資産税などの完納を証明するもの。市本庁舎2階収税課または各総合支所市民福祉課(市民課)にて取得)

  (注)完納証明書について

     1.法人の場合は法人名で、個人の場合は個人名で完納証明書を取得してください。
     2.発行日が、申請日から起算して3か月以内のものを提出してください。

注:その他、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。 

 

2. 津市創業資金融資利子補給金

(1)補給金交付申請書(第1号様式)

(2)融資の実行を受けたことを明らかにする書類(借用証書の写し)

(3)株式会社日本政策金融公庫が発行する返済予定表の写し(お支払額明細書)

(4)株式会社日本政策金融公庫が発行する弁済した利子の額を証明する書類(利息支払証明書)

(5)市税に係る完納証明書(市民税、固定資産税などの完納を証明するもの。市本庁舎2階収税課または各総合支所市民福祉課 (市民課)にて取得)

  (注)完納証明書について

     1.法人の場合は法人名で、個人の場合は個人名で完納証明書を取得してください。
     2.発行日が、申請日から起算して3か月以内のものを提出してください。 

注:(2)および(3)は、初回申請年度のみ提出が必要な書類になります。
注:その他、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。

 

申請から交付まで

 1. 申請場所
   経営支援課(あのつ台四丁目6-1あのつピア1階) 

 2. 交付決定
   補給金交付決定通知書(第2号様式)を津市から送付 

 3. 請求書の提出
   申請者から津市へ提出 

 4. 交付
   請求書に基づく指定銀行口座へ振り込み
 

注意事項

1. 津市創業資金融資保証料補給金

  • 津市創業資金融資保証料補給金に係る申請の期限は、融資実行日から3カ月以内です。 
  • 繰上げ償還等で保証協会から保証料返還を受けた場合には、支給した補給金の一部を返還していただきます。

 

2. 津市創業資金融資利子補給金

  •  津市創業資金融資利子補給金に係る申請の期限は、毎年2月末です。

 

関連リンク 

三重県中小企業融資制度(三重県ホームページ)(外部リンク)

日本政策金融公庫融資制度(日本政策金融公庫ホームページ)(外部リンク)

 

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地図

津市ビジネスサポートセンター経営支援課

津市あのつ台4-6-1 あのつピア1階

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商工観光部 経営支援課
電話番号:059-236-3355
ファクス:059-236-3356