「広報津」第277号(音声読み上げ)保険料について知ろう 後期高齢者医療制度

登録日:2017年7月1日

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保険料について知ろう 後期高齢者医療制度

対象になる人

75歳以上の人

75歳の誕生日の当日から資格取得となります。

自動的に加入となり、手続きは必要ありません。ただし、他県からの転入時や生活保護を受けなくなった時を除きます。

一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人

申請して認定を受けた日から資格取得となります。

申請するかしないかは選択できます。

8月から保険証がピンク色に

後期高齢者医療制度では、保険証が一人に一枚交付されます。7月中に、三重県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証(ピンク色)が簡易書留で送付されます。現在使っている若草色の保険証は、8月1日以降、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。

保険料の納め方

保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りの納め方があります。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送られます。

特別徴収か普通徴収かの条件

1 受給している年金額

受給している年金額が年額18万円以上の場合は、2へ進みます。

年額18万円未満の場合は、普通徴収となります。

2 介護保険料の支払い方

介護保険料が年金から差し引かれている場合は、3へ進みます。

年金から差し引かれていない場合は、普通徴収となります。

3 介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの保険料の合計額

介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない場合は、特別徴収となります。

複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天引きの可否を判断します。

超える場合は、普通徴収となります。

特別徴収と普通徴収の違い

特別徴収

年金受給月(偶数月)に年金から直接保険料が差し引かれます

本年度保険料は仮徴収と本徴収に分かれます。

仮徴収の月

4月、6月、8月

前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します。

本徴収の月

10月、12月、翌年2月

7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。

普通徴収

送付される納付書または口座振替による納付になります。

納期は、7月から翌年3月の毎月末日です。12月は25日になります。

年度途中で特別徴収に切り替わる人

昨年6月から今年5月に75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人などは、7月から9月は普通徴収、10月以降は特別徴収になります。

納付方法を特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更したいとき

最初に金融機関に口座振替依頼書を提出し、その後、市役所に納付方法変更申出書を出してください。

10月分からの変更を希望する場合は、7月26日水曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により変更時期が異なります。

必要なもの

納付方法変更申出書、印鑑、後期高齢者医療被保険者証、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し

社会保険料控除について

普通徴収の場合は、支払った人に適用されます。これにより世帯全体で所得税や住民税が減額になる場合があります。

特別徴収の場合は、本人に適用されます。

保険料の決め方

津市の保険料額(年間)

平成28年度と平成29年度の後期高齢者医療保険料は、被保険者1人当たり4万3,870円の均等割額と、所得割額を足した額で、上限は57万円です。

所得割額は、基準所得に所得割率9.06パーセントを掛けた額です。

基準所得は、前年の総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。

総所得金額等に遺族年金や障害年金は含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。

保険料は三重県内均一で、2年ごとに見直されます。

所得の低い人への保険料の軽減について

均等割額の軽減

被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額により、均等割額が軽減されます。65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除し、判定されます。

なお、世帯は4月1日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。

総所得金額等の合計に対する軽減割合と軽減後の均等割額は次のとおりです。

総所得金額等の合計が33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)に該当する世帯
  • 軽減割合 9割
  • 軽減後の均等割額 4,387円
総所得金額等の合計が33万円以下で、9割軽減の基準に該当しない世帯
  • 軽減割合 8.5割
  • 軽減後の均等割額 6,580円
総所得金額等の合計が、27万円 掛ける 当該世帯の被保険者の数 足す 33万円 以下に該当する世帯
  • 軽減割合 5割
  • 軽減後の均等割額 2万1,935円
総所得金額等の合計が、49万円 掛ける 当該世帯の被保険者の数 足す 33万円 以下に該当する世帯
  • 軽減割合 2割
  • 軽減後の均等割額 3万5,096円
所得割額の軽減

基準所得が58万円以下の人は、所得割額が2割軽減されます。収入が年金のみの場合、153万円から211万円までの人が対象となります。

被扶養者だった人への保険料の軽減について

後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険など(国保や国保組合は除く)の被扶養者だった人は、均等割額が7割軽減され、所得割はかかりません。該当の人で保険料額が軽減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。

所得の低い世帯に属する人の均等割額の9割軽減または8.5割軽減に該当する場合は、そちらが適用されます。

保険料の減免・徴収猶予

災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは、減免については保険医療助成課の後期高齢者医療担当、電話番号229-3285 に、徴収猶予については、保険医療助成課の保険担当、電話番号229-3161 に、ご相談ください。または減免・徴収猶予とも、各総合支所市民福祉課(市民課)にご相談ください。

後期高齢者健康診査の受診を

6月下旬から順次、三重県後期高齢者医療広域連合から受診券が発送されていますので、11月までに受診してください。5月から8月までに被保険者になる人には、8月以降に順次受診券を送付します。

自己負担額

  • 平成28年度住民税課税世帯の人 500円
  • 平成28年度住民税非課税世帯の人 200円

詳しくは、広報津6月16日号と同時配布の平成29年度がん検診と健康診査のご案内、または受診券に同封の案内文書をご確認ください。

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001

三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881


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