「広報津」第281号(音声読み上げ) 国保だより 平成29年第4号

登録日:2017年9月1日

このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。


折り込み紙1

国保だより 平成29年 第4号

平成29年9月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

10月1日から国民健康保険被保険者証が変わります

現在使っている国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)の有効期限は、9月30日です。10月1日からは新しい保険証を窓口で提示してください。
新しい保険証は、9月中旬に国民健康保険被保険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送します。1通の封筒につき3枚までの保険証が入っています。被保険者が4人以上の場合は、複数の封筒で送付しますので、ご注意ください。
旧保険証は、10月1日以降に各自で処分してください。処分する場合は、有効期限を確認の上、住所・氏名などが分からないように裁断するなど、十分注意してください。
なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有効期限が9月30日ではない場合があります。その場合は有効期限までに新しい医療制度適用後の被保険者証が届きます。

こんなときは手続きが必要です

他の健康保険(社会保険など)に加入したとき

社会保険の加入手続きは勤務先を通して行いますが、国民健康保険の資格喪失届出に関しては、ご自身で行う必要があります。

手続きに必要なもの
  • 新しい健康保険証
  • 津市国民健康保険の保険証
  • 印鑑
  • 個人番号カード、または通知カードと身分証明書

保険証を破損や紛失したとき

破損や紛失をして保険証が使えなくなったときは、すぐに保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に届け出て、再交付を受けてください。

再交付に必要なもの
  • 印鑑
  • 個人番号カード、または通知カードと身分証明書

交通事故などで国民健康保険を使いたいとき

交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国民健康保険を使う場合は、国民健康保険が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国民健康保険を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

ジェネリック医薬品を使っていますか?

ジェネリック医薬品とは、最初に開発された薬(新薬)の特許が切れた後に作られた薬のことです。開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて安いことが多く、経済的負担が軽減されます。
また、効き目や安全性などは新薬と同等であることが厚生労働省に認められていて安心です。
まずは、医師や薬剤師にご相談の上、ぜひジェネリック医薬品を活用してください。

あなたの腎臓を守りましよう CKD(慢性腎臓病)を知っていますか?

CKD(慢性腎臓病)とは

次のいずれかまたは両方が3カ月以上続く状態のことを言います。(日本腎臓病学会CKD診療ガイド2007より)

  • 腎機能の低下
    血清クレアチニン値をもとに推算した、腎臓の働き(GFR)が健康な人の60パーセント以下に低下する。eGFR(推算糸球体ろ過量)が60ミリリットル/分/1.73平方メートル未満。
  • 腎障害
    タンパク尿などの尿異常、画像診断や血液検査、病理所見で腎障害が明らか

原因としては肥満、高血圧症、糖尿病、脂質代謝異常症などがあります。
日本の成人の8人に1人が罹患と推計されますがCKD初期は自覚症状がありません。
放っておくと、腎不全となり、心筋梗塞や脳卒中の原因にもなります。

食塩の過剰摂取、過度の飲酒、喫煙、鎮痛薬の常用に注意してください。
腎臓にやさしい生活習慣をしましょう。

こんな人は要注意です

  • 高齢者
  • 高血圧や糖尿病、肥満などの生活習慣病やメタボリックシンドロームがある
  • 過去に心臓病や腎臓病になったことがある
  • 家族に腎臓病の人がいる
  • 検診などでたんぱく尿が見つかったことがある
  • タバコを吸っている

特定健康診査を受けましょう

生活習慣病の陰でひそかに進行しているかもしれないCKDの発症予防のために定期的な健康診査を受けましょう。
特定健康診査では、腎機能の働きがわかる尿検査や、クレアチニン、尿素窒素の検査のほか、血圧測定、脂質検査、血糖検査などを受けることができます。特定健康診査を受けるには、受診券が必要です。受診券は、40歳から74歳までの被保険者の人に送付します。自分の健康管理のためにも特定健康診査を毎年受けましょう。特定健康診査の詳しい内容については、受診券に同封の案内をご覧ください。
なお、受診啓発のため、特定健康診査を受診していない人には9月ごろに通知を送付します。

お薬手帳を活用しましょう

お薬手帳は、あなたが使っている薬を記録するための手帳です。病院や薬局に必ず持って行きましょう。また、お薬手帳は薬局ごとに持たずに、1冊にまとめましょう。

お薬手帳のメリット

  • 薬の重複や不適切な飲み合わせを防ぐことができる
  • 副作用歴、アレルギー、過去の病気などが明確に伝えられる
  • 災害時などにいつも使っている薬が分かる など

前のページへ

 

第281号の目次へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339