平成30年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
障がい者が地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0パーセント | 2.2パーセント |
国、地方公共団体等 | 2.3パーセント | 2.5パーセント |
都道府県等の教育委員会 | 2.2パーセント | 2.4パーセント |
また併せて、以下の2点についてもご注意ください。
留意点(1):対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さんは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
留意点(2):平成33年4月までには、さらに0.1パーセント引き上げとなります。
平成30年4月から3年を経過する日より前(注)に、民間企業の法定雇用率は2.3パーセントになります。(国等の機関も同様に0.1パーセント引き上げになります。)
注:具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
2.3パーセントとなった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
Q1. 障がい者雇用納付金の取り扱いはどうなるのでしょうか? A1. 新しい法定雇用率で算定していただくことになります。平成31年4月1日から同年5月15日までの間に申告していただく分から(申告対象期間が、平成30年4月から平成31年3月までの分から)適用されますので、申告の際はご注意ください。 |
Q2. 障がい者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか? A2. 障がい者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度をご利用いただけます。サポートを実施している機関はさまざまありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。 |
Q3. 障がい者はどのような仕事に向いているのでしょうか? A3. 「障がい者に向いている仕事」「障がい者に向いていない仕事」というものはありません。一人一人の障がい状況やスキルの習得状況、本人の希望・意欲に応じて、事務、販売、製造からシステムエンジニアなどの専門職まで、さまざまな職種で雇用されています。 (参考)障がい者雇用事例リファレンスサービス http://www.ref.jeed.or.jp/ |
精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人)に関する算定方法を、対象者1人につき0.5から1に見直します。
対象者となるのは以下の条件にすべて該当する労働者です。
・精神障害者である短時間労働者であって、雇い入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の人
・2023(平成35)年3月31日までに、雇い入れられ、かつ精神障害者保健福祉手帳を取得した人
条件を満たしていても対象にならない場合もあります。詳細は、ハローワークにお尋ねください。
注:今現在、障がいのある人と一緒に働いているかどうかなどは問いません。
注:受講された人には、「精神・発達障がい者しごとサポーターグッズを」進呈予定です(数に限りがあります)。
事業所への出前講座もあります。ハローワークから講師が事業所に出向きます。
また、精神・発達障がい者の雇用でお困りのことがあれば、精神保健福祉士や臨床心理士の有資格者などに相談できます。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。
ところ:津市島崎町327番地2 津第二地方合同庁舎 電話番号:059-226-2305